もうこの時期ですから、そろそろ的を絞って学習を進めることも必要ですね。
しかし、できる限り“宅建業法”とか“法令上の制限”は穴を作らないよう隅々までチェックしていきましょう。
そして、最後に権利ですね。まずは賃貸借と借地借家法、区分所有法が完成しているでしょうか。
どこが出ても自分に満足な結果がでるようになっているでしょうか。
そうですか、なっていると、では、民法の仕上げに取りかかりましょう。
ここは、うまく絞って行くべきですね。
予想してみましょう。
「総則分野では」 制限能力と意思表示ですね。
「物権分野では」 物権変動と抵当権(根抵当権)
「債権総論では」 債権譲渡と弁済(相殺)
「債権各論分野では」 使用貸借と請負
相続はもちろん1問出るとしてです。
判決文はどこが出ても内容を把握して答えを出せるでしょう。
時間が足りなくなり、でも権利が不安だという人向けの提案です。
そして、そこら当たりの問題も予想問から探して解くこともおすすめします。
予想問は的中するために作問したからです。
あともう少しですから、頑張れ。
では、また。
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しかし、できる限り“宅建業法”とか“法令上の制限”は穴を作らないよう隅々までチェックしていきましょう。
そして、最後に権利ですね。まずは賃貸借と借地借家法、区分所有法が完成しているでしょうか。
どこが出ても自分に満足な結果がでるようになっているでしょうか。
そうですか、なっていると、では、民法の仕上げに取りかかりましょう。
ここは、うまく絞って行くべきですね。
予想してみましょう。
「総則分野では」 制限能力と意思表示ですね。
「物権分野では」 物権変動と抵当権(根抵当権)
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あともう少しですから、頑張れ。
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