問6の肢2は、初めて出題された問題ですが、実は基本問題ともいえます。
それは「Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合」
・・・・・・・・・・・・・・
2 Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。
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ここでは、代襲相続しないということですが、それは「以前に死亡」の場合ではないからです。
では、どう処理するのか。
25時間では、こうコメントしています。
「相続“人”となるには、相続開始後1秒でも生きていることが必要なのだ」と。
だから、肢2の問題は、Bは死んでいますが、BもAの相続人なのです。
Aの財産を決めてから、今度はBの財産をわけるのですね。
うっかりすると、Bはもう死んでいるので、相続なんてできないと思っている人を引っかけさせようとするものです。
本試験では、ただ過去問の焼き直しだけではなく、新たな論点も出してきます。
来年も良い問題が出されるでしょう。
では、また。
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※いろいろご迷惑をおかけしております。何かありましたら、お問い合わせは、下記にお願いします。よろしくお願いします。
オフィス高橋 タクト研究所 高橋克典
アドレス:taktsoccer@yahoo.co.jp
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それは「Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合」
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2 Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。
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ここでは、代襲相続しないということですが、それは「以前に死亡」の場合ではないからです。
では、どう処理するのか。
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だから、肢2の問題は、Bは死んでいますが、BもAの相続人なのです。
Aの財産を決めてから、今度はBの財産をわけるのですね。
うっかりすると、Bはもう死んでいるので、相続なんてできないと思っている人を引っかけさせようとするものです。
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