高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

マン管+管業はどうでしたか・・。

2012-01-21 00:24:51 | ひとりごと・・・・資格
先週、マンション管理士試験の合格発表で、36点以上、昨日は管理業務主任者士試験の合格発表で、35点以上、でした。

いかがでしたか。

宅建後の勉強ですから、十分な準備ができずに受験した方も多いと思います。

惜しくも不合格になった方も、ぜひ今年の受験でリベンジしてください。

では、また。

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2冊目もよろしく・・・。

2012-01-20 00:01:18 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
『宅建 110番 LIVE講義』とともに、『宅建 110番 過去問 勝利の公式』が書店に並びます。

ぜひ当該問題集もよろしくお願いします。

では、また。

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いよいよ書店に並びます・・・。

2012-01-19 00:00:25 | H242526 宅建110番 スイスイLIVE講
いよいよ早い地域では、明日から『宅建 110番 LIVE講義』が書店に並びます。

とにかく薄い、ほとんどの論点を網羅しましたが、240ページ弱なんです。

他のテキストは500、600ページもあるのにです。

まだまだ、完全なものではないのですが、ぜひこれで合格を勝ち取ってください。

ぜひ当該テキストをよろしくお願いします。

では、また。

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民法の条文がないことも重要・・・。

2012-01-18 00:00:11 | ひとりごと・・・法律一般
この2回ほどで学習したことを・・。

つまり、何でもかんでも、条文があるわけではないということですね。

抵当権の性質の2つ・・・。

そうですね。附従性と随伴性。

あと、意思無能力の者が契約すると、無効。

物権的請求権などがありますね。

こういうところも、理解すると、覚えようとしなくても記憶に残るものですね。

これも含めて、重要なところはおぼえる必要があります。

頑張ってください。

では、また。

※ドラママさん

 祝賀会行ってきました。3人とも合格しました。
 
 ぜひ、宅建のテキストの該当箇所をみてくださいね。
 条文のところです。
 

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抵当権の性質の続き・・。

2012-01-17 00:00:20 | ひとりごと・・・法律一般
では、昨日の続き。

抵当権の4つの性質。

「附従性」「随伴性」「不可分性」「物上代位」すらすらいえるようになりましたか。

覚えましたか。

前の2つには、条文がなく、あとの2つには、きちんと民法に規定されているといいました。

こういう切り口は、理由をいうことで覚えやすくなります。

前の2つの「附従性」「随伴性」は、条文がないということは、なくてもいいということですから、誰が見ても当然あるということですね。

つまり、当然な性質です。

確かに、抵当権は債権を担保するわけですから、債権と一心同体、それが附従性ということでしょう。お供するはずですから、それが随伴性でしょう。

だから、あえて条文を予定しなかったのです。いちいち書くのは、失礼だということで。

この2つが思い出せないのは、常識が欠ける?ことになりますからね。

根本がわかっていないということに・・・。

でも、後の2つは、認めてもいいかもしれないけど、認めなくてもいいものです。

だから、条文でどちらかに決めておかないとマズいわけです。

そういう意味では、後の2つの方が試験でもよく出そうですね。

このような視点で、ここらあたりのテキストを見るのか見ないのかで、今後の民法の実力が違ってきますよ。

で、こんなことを意識して、しっかり4つを覚えていくのですかね。

勉強としては。

もうすらすら4ついえるでしょう。

頑張ってください。

では、また。

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