権利分野で、必ず2問出題される「借地借家法」があります。
この法律は、絶対に得意分野にしておきましょう。
趣旨も、借り主保護で、難しくないですね。
借地1問、借家1問、そして、民法の賃貸借をベースにどのように修正されているか、インプットしておきましょう。
※宅建110番 スイスイLIVE講義では、22講から30講 までです。
では、また。
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