高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

面白さの追求ちょっと“宣伝”・・・。

2014-12-24 00:29:29 | ひとりごと・・・法律一般
いつも言うことですが・・・・、去年も書きました。

おもしろくなれば、しめたもの、とはいろいろな学習法で言われることです。

さしずめ、法律の学習なら、条文から入りますから、それを理解できることが、面白さが分かるものとなります。

一見難しい条文でも、うまくひもとけば、楽しいものとなるはずです。

楽しさがわかると、積極的になりますから、よりわかるようになります。

そのような、理解させるような本がたくさんあればいいのですが・・・。

しかし、なかなかそういう本はありません。

そういう本を提供すべく、頑張っているのですが・・なかなか。

でも、「法律のカンタン思考術」もそういうひとつとして書いたつもりです。

今後も、よりわかりやすい本を出していこうと思います。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
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そろそろ来年用にまたスタートです・・・。

2014-12-23 00:16:57 | ひとりごと・・・宅建関係
来年の試験に向かって、もうスタートしています。

企業からガイダンスなどが入り始めています。

宅建士となって、最初の年ですし、今年の試験内容と結果から、来年は厳しいものとなりそうです。

指導する方も、きちんとした計画が必要でしょうか。

今年以上に厳しくしていかないとだめでしょうね。

授業では、常に緊張を持って、重要な所はその場で理解させ、覚えるようにしていかないといけません。

特に、時間に限りがありますから、1秒1秒が、今年以上に大切ですね。

でも、法律を勉強するのは、楽しいもんです。

それがありさえすれば大丈夫でしょう。

では、また。

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業法以外の改正点は・・・。

2014-12-22 00:57:33 | ひとりごと・・・宅建関係
業法以外でも、税法はこれからですが、法令上の制限では、一つあります。

それは、建築基準法です。

もちろん、出題可能性大のものです。

それは・・・

・・・・・・・・・

エレベーターの昇降路の部分の床面積は延べ面積不算入

・・・・・・・・・

でしょう。

これはきちんと覚えておきたいですね。

でも、すぐに忘れるので、予想問題でチェックしてみましょう。

では、また。

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宅建業法の改正点・・・その3。

2014-12-20 09:21:28 | ひとりごと・・・宅建関係
改正の点ですが・・・

宅地建物取引士の設置について条文の位置が異なります。

以前は、15条でしたが、31条の3にかわっりました。

・・・・・・

1項 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

2項  前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。

3項  宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

・・・・・・

これも、なれないと間違えそうです。

まだ、内容自体ではないので、いいのですが・・・。

では、また。

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宅建業法の改正点・・・その2。

2014-12-19 00:49:05 | ひとりごと・・・宅建関係
改正点の続きです。

まず、宅地建物取引士の業務処理の原則が規定されました。

・・・・・

宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

・・・・・

あと、信用失墜行為の禁止と知識及び能力の維持向上も規定されました。

・・・・・

前者は、宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

後者は、宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

・・・・・

ここで試験問題となりうるのは、前者ぐらいでしょう。

たとえば、この使用失墜行為をしたら、罰則規定があるくらいでしょう。

でも、ありません。誤りです。

これも、予想問題でうまく作りますから、そこで印象づけて本試験に望んでほしいです。

では、また。

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