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てらまち・ねっと



 昨日の岐阜県の裏金や退職金の返還の住民訴訟の提訴こと、データを整理してから、何回かに分けて紹介します。なにしろ、全国に例の無い訴訟。

 今日は、昨日提出した山県市の12月議会の私の一般質問の通告の方を紹介します。

■ 1番目の質問は、先日、新聞の一面に紹介された「選挙公営」のこと。
  選挙公営の贅沢は願い下げを。候補者が請求すればポスター、ガソリン、車代、運転手代などが税金で 11月24日

■ 2番目の質問は、夕張で話題になっている自治体の財政の破綻もしくは、破綻回避のこと。
 数年前、全国オンブズ の連絡会が自治体合併後の市に財政の将来予測のデータを請求したとき、山県市は「予測していないので、提供できるデータがない」旨を答えたとオンブズ 事務局から聞きました。そうして公表を免れました。
 そんなハズないと、私も訊いたけれど、「無い」。 
 ・・・いま、出てきた衝撃のデータ。通告文のあとにリンクしておきます。
 自治体合併は、財政の健全化・・・でなく、破綻を促進させたようなもの。
 この資料で示される「普通建設事業費の主要な内容」欄のトップが市単独のゴミ処理施設(クリーン・センター)建設事業。
 私が住民訴訟で、差し止めを求める必然性も分かって欲しい。
    山県のごみ処理施設問題。何十億円もの無駄を選んだ理由。国も県も黙認。行政のパイプ 12月1日

■ 3番目の質問は、役所の事務と経費支払いの問題の放置のこと。

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★2006年第四回定例会・12月議会(12月6日から12月22日まで)
★ 一般質問は、12月20日。今回は9人。 私は、最後なので、12月20日(水)の午後の2時ごろから45分間(午後であることは確実ですが、開始時間は未定です)。

●1番 「市長及び市議会議員の選挙費用を税金で負担することの是非」 答弁者  市長
 「選挙公営」といって、市長や議員の選挙のときのポスター代、選挙カーの賃貸料やガソリン代、運転手の日当などを負担する制度がある。候補者から請求があったら税金で負担する制度。山県市は合併して導入した。
 2年半前の市議選は、22人の定員に27人が立候補した。このうち、2人は請求していない。私は、選挙は自分ですべきもので「税金で候補者個人を支援すること」にも疑問があり、請求しなかった。
 全国を見ると、市民の批判もあり、基準の変更や額の引き下げなどの改革が進められている。
 1999年、栃木県栃木市では選挙ポスター代の水増し請求が見つかり、市で印刷代の相場などを調査し、あいまいな企画費をゼロとして、印刷代のみの12万円としている。愛知県内では、昨年から今年、額を引き下げたり、方法を改善した自治体もある。
 そこで、公職選挙法に基づく山県市の選挙公営関係の条例に関して質問する。

 1. ポスター
 ポスター代の上限37万0710円の算出根拠は、条例で規定する30万1875円がいわゆるデザイン費や制作費などの企画費、1掲示板つまりポスター1枚当たり510円48銭が印刷費と考えられる。
 どんな印刷も、印刷枚数が増えるほど割安になるのは当然である。山県市の候補者一人のポスターは135枚だが、この1枚あたりの印刷費単価の限度額は、2746円と計算される。

  (1) 一般的な観点として、この印刷単価は世の中の実勢価格と合致していると考えるか、高すぎると考えるか。

  (2) では、具体的に、平野市長が3年半前の自らの選挙のポスター代として請求した単価は、951円だった。条例の限度額2746円の1/3だが、どちらが妥当だと考えるか。

  (3) 前回市議選で、税金からの負担を請求した25人の候補のうち、上限額の95%以上の額を請求したのは6人だ。つまり、ポスター1枚あたり2600円から2700円を請求している。50%以上、つまり1枚あたり約1400円以上の単価で請求したのは計10人だ。
 他の自治体の例を見ても、相場をみても、1枚1000円の単価設定でも高いという人もいる。現市長は、先の9月議会末日に来年の市長選挙―の再選の意向を表明した。自らの選挙こそ、実態に即した制度にすべきとの意見もある。
 企画費はゼロにして、単価を1000円とするよう条例改正してはどうか。

  (4) 入札でも公正を確保するために積算書・内訳書などを提出させる。ポスターも、見積書・内訳書を添付させるべきとの意見がある。申請に内訳書を添付させてはどうか。

 2. 車の燃料費について
 選挙カーの燃料費として、条例は1日当たり7350円を規定している。
 前回市議選の候補者の請求を見ると、みな、普通車の5ナンバーの乗用車か4ナンバーのバンなどである。
 条例の1日の上限7350円を当時のガソリン代で割り、燃費をリッター8キロで計算すると、1日500キロ以上走ることになる。1日500キロ以上というのは、国会議員の候補が広大な選挙区を急いで走り回った時の稀な走行距離で、全国のテレビや新聞で話題になるほど珍しい。
 山県市の市長選や市議選としては、ありえないこと。95%以上の請求は1人。50%以上で見れば計5人だ。条例の上限は、実際には走行不可能な距離だ。

  (1) 市長は、この上限の設定を妥当だと考えるか、高すぎると考えないのか。

  (2) 山県市は、請求の書類に選挙カーの車種を記入させている。ポスター代同様、内訳書に、選挙カーの選挙期間中の最初と最後の走行距離のメーターの表示キロ数と写真を添付させれば、候補者のコスト意識も高まるという議会人の意見がある。「表示キロ数申告と写真添付」を導入してはどうか。

 3. 果たして必要な制度か
 私は、市民に聞いてみた。ほとんど誰も、そんなこと、つまり、選挙のポスター代、選挙カーの賃貸料や車の燃料費、運転手の日当なども税金で払われているということを知らないという。候補者が申請した場合という前提だけれど、そもそも、「財政難の折り、そんな制度、廃止すべき」「自分で選挙に出るんだから、自分で払うべき」という声だ。
 3年前の市議選で、市が、つまり市民の皆さんの税金で負担したこの候補者のための費用は、何と1020万円にもなる。
 市の財政が破綻寸前であることは極めて重大な事実である。
 この際、市民の理解を得られるとは思えないこの選挙の候補者の費用を税金で負担するという条例は廃止してはどうか。来年の4月のあなたの市長選の前に。 
    通告文・全文 印刷用 pdf版  100KB
 
●2「市の中期予測に基づく財政の破綻について」 答弁者 総務部長
 2005年度決算を審査した先の9月議会で、「市の財政の中期的展望の不安について」として一般質問した。
 あまり衝撃的な数字を出してはいけないからと、抽象的かつやわらかく質問した。が、答弁は極めて誠意の無いもので、実態を市民や議会に伝えることを避けるものと受け止めた。そこで、改めて質問する。
 山県市の実績に基づく「中期財政予測」の公式データでは、市の財源は、2009(H21)年度に初めて赤字となり、同年は1年間で約6億円の財源不足、2010(H22)年度は1年間で19億円、2011年は同21億円が見込まれている。来年度予算の編成方針にも「平成23年度累積財源不足額約46億円」と警告されている。
 しかも、おおむね年間20億円台の地方債を起こしているところ、2009(H21)年の24億円を最後に、翌年からは7億円の起債に大幅ダウンさせるという前提での予測だ。つまり、ほとんど、新規事業は何もできないような状態で、なお、赤字が累積していくという予測だ。
 1. 細かい数字はともかく、この予測のそれ自体は、認めるか。
 
 2. 市のこの現状認識を、なぜ、市民に伝えないのか。
 
 3. 自治体の財政における歳出には、どうしても必要な義務的経費とそれに準ずるような経費、これに対して投資的な経費とがあり、後者が財政収支に大きな変動を与える要因である。これは、主として「普通建設事業費」とされる。
 各種の普通建設事業費を、今まで公表し、あるいは説明してきた予定の通り進めることが出来るのか、できないのか。

 4. もちろん、市は赤字転落を回避するための対策をとるであろう。
税収の増加は見込めないし、地方交付税は(合併の特典で)当面の基本は現状維持すると思われる。
 普通建設事業の計画について縮小もしくは変更、延期などを検討すべき時期だと考えるがどうか。

5. 具体的に各種事業に関してどのように、軌道修正して、事態をしのぐのか。
    通告文・全文 印刷用 pdf版  78KB
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
     「中期財政予測」 pdf版  248KB


●3 「許認可権限のある市の財産管理の姿勢について」 答弁者 助役
 2003年の自治体合併前の高富町は、現在のこの土地に用地を取得し、新庁舎を建設した。1993年(H5)に用地を取得、1996年(H8)2月3日に庁舎建物が完成した。 この一帯の一連の総事業費は60億円を超えた。
 ところで、山県市役所の住所は「岐阜県山県市高木1000番地1」と標記され、周知されている。キリのいいの番地だ。
 さて、この土地の登記簿を法務局でとってみた。
 地目は「用悪水路」、面積は「150㎡」。「昭和51年2月28日土地改良法による換地処分」とあり、所有権の移転は「昭和52年4月1日寄付」により「高富町」となっている。
 次に、この番地の一帯の「公図」をとってみた。
 庁舎ができる前の水田の連なるままの図を交付された。昔の道路も水路もそのまま記載されている。知らない人が見たら、市役所の建物は存在しない、グランドも存在しない、そう思うしかない。
 他の土地も農地のままの登記。所有権自体はもちろん、山県市になっている。
 自治体は、民間の行為に対して、許認可・指導権限等を有する訳だが、こういう状態を「良し」として指導しているのだろうかと深い疑問が湧いた。そこで問う。

1. この市役所敷地全体のことに関して、かなりの怠りがあると考える。
 (1) この怠りの、「手続き的問題」、「法的問題」はどんなことがあるのか列挙されたい。

 (2) それによる、行政側の支障は何が想定されるのか。

2. 本来、どうすべきなのか。

3. もっとも、この一帯の敷地のうち、東端の部分だけは、今は、合筆されている。その事務経費の額や支出者、年度はどのようか。また、その理由は何か。

4. 1997(H9)年度の予算書に財産管理費の役務費・登記料として272万2千円が計上されていた。(1999(H11)年度予算には、同148万6千円がある。)
 その他、前記の2項の「本来すべきこと」の対応として組まれた予算の年度、額はどのようか。そして、執行額はいくらか。

5. 自治体会計は1年の単年度主義で、会計閉鎖は翌年5月31日である。
 しかし、この件では、予算執行と業務の完了の程度に著しいズレがあると認識する。
 ひとことでいえば「完成していないの満額を払った」ということ。
 その差はどのように扱われ、今日に至るのか。その理由は何か。
 そして、今後の進行はどのようか。
   通告文・全文 pdf版  100KB

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