自治体の組織的裏金で逮捕者が出たのは、今回の岐阜が最初と聞いたことがある。
その逮捕者の初公判は昨日。傍聴出来なかったので、新聞で見る。
それにしても、組合役員はれっきとした県職員。
その公私混同には、呆れる。裏金作りではなく裏金の費消、つまり二次の悪用だけど、結局、裏金体質と同じ。
● 裏金「わが子の将来の備えに」 元岐阜県組合幹部初公判 12月22日 朝日
岐阜県の裏金問題で、県職員組合に隠された裏金の一部を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元県職員組合副委員長○被告(49)=岐阜市御望2丁目=の初公判が22日、岐阜地裁(山本善平裁判官)であった。○被告は、2件で計1000万円を着服したとされる起訴事実のうちの1件、約500万円についての罪状認否で、着服の事実を認めた。ただ、弁護側は、着服した金について「本来は県の活動に使われる金であって、○被告には保管の権限もなかった」として、業務上横領ではなく単純な横領だと主張した。
○被告は、この日の公判で認めた着服のほかに、自分の印鑑で東海労働金庫に開設した「雅会(みやびかい)」名義の口座に保管していた裏金約500万円を着服したとして追起訴されており、次回公判では追起訴分の罪状認否を行う。
起訴状などによると、○被告は県職員組合の副委員長に在任中の01年4月11日、書記次長の岩佐啓久容疑者(46)=業務上横領容疑で逮捕=から前日に預かった裏金1000万円のうち、約500万円を銀行の現金自動出入機(ATM)から、自分や家族名義の6口座に17万~100万円に小分けにして入金し、横領したとされる。
冒頭陳述で検察側は、○被告が裏金を着服した動機について「正規の会計では処理できない性質で金額が莫大(ばくだい)なことから、『一部を自分のものにして、子どもの将来のためにも金を蓄えておいてやりたい』と考えた」などと指摘した。
使途については3人の子ども名義の定期預金口座に100万円ずつ入金したほか、子どもの自動車学校の教習費や学校の授業料、自分のゴルフ会員権の購入などに充てたことを明らかにした。
● 被告の心理浮き彫り 検察側の冒頭陳述 12月22日 中日
「(裏金を)自分のものにしても構わない」。岐阜県庁の裏金問題で業務上横領罪に問われた元県職員組合副委員長の○被告(49)。岐阜地裁で22日に開かれた初公判で、検察側は、公金着服に至った○被告の心の動きを浮き彫りにしてみせた。
検察側の冒頭陳述によると、組織改編を控えて裏金の処理に困った県が県職員組合に裏金を移した1999年、当時は組合書記次長だった○被告がその金を入れた口座の管理を始めた。
○被告は翌年、副委員長に就任したが、書記次長の後任である岩佐啓久容疑者(46)=業務上横領容疑で逮捕=に残高1000万円の裏金口座を引き継がず、自分で管理を続けた。
この点について、検察側は「裏金を自分のものにしたい」との邪心があったと指摘。
県から県職員組合への裏金の集約が再び始まった2001年にも、○被告は新たな裏金口座の開設を提案し、自分で手続きもしたことを検察側は明らかにした。
その後、岩佐容疑者から裏金口座へ1000万円の入金を頼まれた○被告は考えたという。
「正規の会計では処理できない性質の金。一部を自分のものにしても構わない」
さらに「自分の子どもの将来のためにも(金を)蓄えておいてやりたい」と考え、預かった裏金のうち500万円を自分と子ども3人の名義の口座に分けて入金。残り500万円も別口座に隠したという。
◆冗漫な説明 裁判官が制止
「着服事実は間違いありません。正確には…」。22日の初公判で業務上横領罪(懲役10年以下)の起訴事実について罪状認否を求められた○被告は、単純な横領罪(同5年以下)にすぎないという持論を展開した。
青いトレーナーとクリーム色のジャージーズボン姿で入廷。裁判官から初めに氏名を聞かれた時は緊張した表情だったが、その後は裁判官を見すえ、落ち着いた口調で話し始めた。冗漫な説明だったため、途中で裁判官に制止され、○被告に代わって弁護人が「業務上横領」を否認する主張をした。
傍聴者は約60人で、大半が報道関係者。岐阜市の大学生林良さん(20)は「県民の恥で許せないと思い、見に来た。(子どものためなど横領した金の)具体的な使い道を聞かされ、あらためて腹が立った」と憤りをあらわにした。
● 裏金業務性有無争う姿勢 元職員組合副委員長初公判 弁護側「横領罪」主張 12月22日 読売
「裏金の管理はしていない。入金を頼まれただけ」――。県庁の裏金横領事件で22日に開かれた元職員組合副委員長○被告(49)の初公判。弁護側は業務性の有無について争う姿勢を示し、○被告も法廷で、起訴事実が横領罪である持論を展開するなど終始、落ち着いた様子を見せた。
法廷に姿を見せた○被告は、裁判官から職業を尋ねられると「無職です」とはっきりした声で答えた。
罪状認否では、「間違いありません」と一度は答えたものの、起訴状の細部について問われると「当時の委員長から裏金を預かってほしいと言われた」などと数分間にわたって語り、裁判官から「詳しい経緯は公判で」と止められる場面もあった。
弁護側は今回の犯行は、〈1〉保管していた金は県から集約された裏金で、組合の活動費に該当しない〈2〉金を保管するのは書記次長の責任で、犯行当時、副委員長だった○被告はその業務を担当していなかった――として、業務上横領罪(懲役10年以下)ではなく、横領罪(同5年以下)であることを主張した。残りの500万円の追起訴分も含めて、今後その裏付けを立証していく方針。
仮に、弁護側の主張が認定されれば、業務上横領罪の時効が7年に対し、横領罪は5年のため、2001年4月の容疑については、時効が成立し、公訴棄却になる可能性がある。
公判後、検察側は「○被告は書記次長の上司にあたり、金の出し入れも含め組合全体を統括する立場だった。ほかにも、何度も金を入金していることから単純な横領罪とは言えない」と業務上横領罪が成立する理由を示した。
一方、県職員組合の三浦孝雄委員長は「職員組合に保管してある金は、管理しなくてはならない。個人的に使っていい金はない」と従来の主張を繰り返した。
(2006年12月23日 読売新聞)
● ○被告が県裏金横領認める 岐阜地裁で初公判 12月22日 岐阜
県の裏金横領事件で、県職員組合に持ち込まれた裏金1000万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元組合副委員長の無職○被告(49)=岐阜市御望=の初公判が22日、岐阜地裁(山本善平裁判官)で開かれ、○被告は500万円分の着服について、罪状認否で「間違いございません」と着服の事実は認めたが、弁護側は「業務性はない」として公訴時効5年の横領罪にあたると主張した。
検察側は冒頭陳述で、○被告が2000(平成12)年10月に副委員長に就任した際、「裏金の口座を自分のものにしたいとの邪心があり、後任の書記次長に裏金の集約を隠し、口座も引き継がなかった」とすでに私的流用の意図があったと指摘。「1000万円を預かった時点で、一部を自分のものにし、子どもの将来のために使おうと考えた」と述べた。着服した500万円は、子どもの自動車教習所費用や授業料、ゴルフ会員権の一部、生活費などに充てたことを明らかにした。
弁護側は「着服した金は組合活動費でなく、既に後任の書記次長が預かり保管していた」と業務性を否定し、業務上横領罪は成立しないと主張した。
起訴状などによると、○被告は組合の副委員長だった2001(平成13)年4月11日、県から現金で持ち込まれ、組合で保管していた裏金1000万円のうち、500万円を自分や家族名義の六つの口座に入金して横領。ゴルフ会員権の購入や教育費、遊興費などに使用した。
1000万円は、前日の10日、○被告の後任の書記次長で業務上横領容疑で逮捕された岩佐啓久容疑者(46)=下呂市小坂町落合=から「親和会」名義の組合口座に入金を依頼され、預かっていた。○被告は入金を依頼されたその日のうちに、自分が管理していた裏金の口座を解約して1000万円を親和会口座に入金し、依頼を実行したように装っていた。
○被告は、残る500万円を私印で開設した口座「雅会」に入金。2回に分けて引き出し、着服したとして今月14日に同罪で追起訴されており、来年1月31日の次回公判で審理される。
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