今年最後の新しい風ニュース。No180、12月28日号。
12月31日の朝刊折込予定で、山県市内全戸に(11.000枚)。
28日発行の号だから、今日、インターネットに載せます。
先の号で、12月末に次号発行と書いたことと今回、ある問題を扱っていることから、全戸に届いていないのに、もう、プレッシャーがかかってきました。
こペーパー・ニュースのインターネットでの印刷用は PDF版 347KB
12月20日の議会の一般質問のテレビ放送は、12月29日(金)に終日、適宜の間隔で流れます。
なお、一般質問のテープから起こした全文は、後日、インターネットにアップします。
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新しい風ニュース NO.180
やまがたの環境とくらしを考える会(通巻217)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989
なんでも相談 どの政党とも無関係の 寺町 ともまさ
2006年12月28日
HP ⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/
メール ⇒ tera-t@ktroad.ne.jp
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● 公職の候補者等は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状などの時候のあいさつ状(電報などを含む)を出すことは禁止されています。
印刷した時候のあいさつ状に、政治家が住所と氏名を自筆したものもダメです。 ワープロによるあいさつ状は自筆のものとは認められません。年賀電報、電子郵便、ファックスで送る年賀のためのあいさつ状も禁止です。
公職の候補者等が、「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」といった欠礼の葉書を選挙区内にある者に対して出すことも禁止されています。 (公職選挙法第147条の2)
山県市の12月議会の一般質問
12月議会は、22日に開会。20日の一般質問の報告です。ブログやHPには全文を載せます。テレビの放送は、12月29日(金)、1月5日(金)。
「選挙の候補者の費用を税金で払う問題」について、市長の答弁は、私の質問よりだらだらと長く、時間がなくなったので、反論すら出来ませんでした。それで1月になってから、市長答弁の問題点を、逐一、この紙面で解説します。
この問題、分かりやすくいえば次のよう。山県市は来年から、保育料を所得などに応じて1.1倍~3.5倍に引き上げ、水道料も来年から3年間で5割引き上げます。3年後の財政破綻の予測を前に、市民生活にしわ寄せしながら、 他方で、市長や議員の選挙のあと、「候補者として自分が使った分を税金で出してくれ」とは、あまりにずうずうしく無責任。
次のニュースは、1月中旬の月曜です。おみのがしなく。
市長・議員の選挙費用を税金で負担すること
選挙公営といって、市長や議員の選挙のポスター代、選挙カーの賃貸料やガソリン代、運転手の日当などを負担する制度がある。1999年、栃木県栃木市では選挙ポスター代の水増し請求が見つかり、市で印刷代の相場などを調査し、印刷代のみの12万円としている。愛知県内では、昨年から今年、額を引き下げたり、方法を改善した自治体もある。
1. ポスター
山県市の候補者一人のポスターは135枚だが、この1枚あたりの印刷費単価の限度額は、2746円と計算される。一般的な観点として、この印刷単価は世の中の実勢価格と合致していると考えるか、高すぎると考えるか。
《答弁・市長》 「選挙公営」の趣旨は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として制度化されている。
地方選挙の場合には条例を定めることにより行うことができる、言わば「任意」の選挙公営制度。なお、市町村の場合には「市のみ」に認められた制度であり、町村の場合には行うことはできない。本市の単価が実勢価格と合致していると考えるかどうかについて、一概には申し上げることはできない。
●具体的に、平野市長が3年半前の選挙のポスター代として請求した単価は、1枚当たり951円だった。条例の限度額2746円の1/3だが、どちらが妥当だと考えるか。
《答弁・市長》 私の場合の単価は、たまたま、限度額よりも安く済んだだけだ。
●前回市議選で、上限額の95%以上の額を請求したのは6人だ。つまり、ポスター1枚あたり2600円から2700円を請求している。50%以上、つまり1枚あたり約1400円以上の単価で請求したのは計10人だ。相場をみても、1枚1000円の単価設定で十分だ。1000円とするよう条例改正してはどうか。
《答弁・市長》 比較する素材が様々にある中で、一概に実勢価格との比較を論ずることはできず、現段階で、条例改正は考えていない。
●入札でも公正を確保するために積算書・内訳書などを提出させる。ポスターも、見積書・内訳書を添付させてはどうか。
《答弁・市長》 公正確保のために添付させるという目的で考えると、これらを添付したからといって万全になるものとは言えない。最終的には候補者の判断によるところが大。
2. 車の燃料費について
条例は1日当たり7350円を規定している。1日500キロ以上走れることになる。山県市の選挙としては、ありえないこと。95%以上の請求は1人。50%以上で見れば計5人だ。条例の上限は、実際には走行不可能な距離だ。
市長は、この上限の設定を妥当だと考えるか、高すぎると考えないのか。
《答弁・市長》 本市の場合、市役所から長滝までは10キロメートル以上、仲越までは30キロメートル以上、この間を往復すれば100キロメートル以上になるが、それでも1日の上限額である7,350円というのは、相当積極的に走り回らないと必要にならない金額。しかし、限度額以上に走行することが不可能とまでは言い切れない。必要な燃料費は、候補者の地域や事務所の位置、選挙運動の方法等によってそれぞれに異なる。
3. 果たして必要な制度か
市民は、選挙のポスター代、選挙カーの賃貸料や燃料費、運転手の日当なども税金で払われていることを知らない。(話すと)「財政難の折り、そんな制度、廃止すべき」「自分で選挙に出るんだから、自分で払うべき」という。市の財政が破綻寸前であることは極めて重大な事実。この際、市民の理解を得られるとは思えないこの選挙の候補者の費用を税金で負担するという条例は廃止してはどうか。
《答弁・市長》 こうした選挙公営制度の必要性について、そもそも選挙の公営制度は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、制度化されている。
3年前の市議選で、本市が候補者のポスター作成や自動車関係の支出として負担した金額は約1,000万円である。こうした経費を選挙の結果だけで考えるべきではない。候補者の経済的負担を軽減することにより、だれもが立候補しやすい環境整備を図ることが、ひいては、より良い地域社会を創っていくための制度である。
こうした公費負担部分を不正に搾取することは論外としても、こだわりをもって本人が負担するか、または市へ請求するかの判断は、候補者に委ねられるものである。全国的な動向等も見つめながら、慎重に検討し、議員のいろいろな提言も参考にさせていただく。
大桑に 産業廃棄物 中間処理施設計画
「また、ですか?!」、といいたくなるような話。
ずっと以前、大桑地区の入り口に、マスなどの養魚と釣堀の施設がありましたが廃業。
その跡地の地目「雑種地」に、ゴルフの打放しの練習場の許可が出たのは1992年(平成4年)。北側の公道(県道)から南の一級河川・鳥羽川までの細長い土地(面積約9700㎡)。
ここに、産業廃棄物の中間処理施設の計画が出て、隣接地権者や自治会同意が求められています。地権者の同意書は、判をおすと「1枚3万円」という話も。
養魚ができたほど伏流水の集まる所、大桑地区の玄関、桜尾地区への影響は、等の声も。
● 事業者の平成18年10月25日付け「お願い書」に記載の文言は以下(抜粋)。
お 願 い 書
大桑市場区 自治会長 様
・・さて、この度弊社は山県市大桑120番1他3筆を借用し、中間処理施設(破砕・選別・圧縮)を計画致しました。つきましては下記のごとく事業を展開する予定でありますが、地域の皆様方のご同意賜りますことを心よりお願い申し上げます。
場所 山県市大桑120番1他3筆
土地賃借人 株式会社リサイクルセンター山県
代表取締役 酒井利吉
住所 岐阜市太郎丸字寺下2148番地 TELO58-229-9231
事業内容 廃プラスチック・がれき類・ガラス陶磁器類等8品目(建築解体・改築・新築等の廃材・不用材のみ)
これらの廃棄物を破砕・選別・圧縮し、リサイクル出来る物は有効利用し、廃棄処分するものは最終処分場にて処分します・・
● 同意書に記載の文言は以下。
同 意 書
住所 岐阜市太郎丸字寺下2148
株式会社岐阜リサイクルセンター山県
氏名 代表取締役酒井利吉
上記の者が岐阜県山県市大桑120-2他2筆において産業廃棄物(中間処理施設)の選別・圧縮・破砕処理をすることに同意致します。
<処理品目> 廃プラスチック類・金属くず・木くず・繊維くず・紙くず・ガラス陶磁器くず及がれき類・プラスターボード・コンクリートガラ
平成 年 月 日
同意者 住所
氏名 印
●《今後求められる手続の例・・・寺町記》
ゴルフ練習場としての都市計画法の許可は失効。下記の前提として、まず、建築基準法第51条但し書き(※-1)の「県都市計画審議会の議」が必要。
【市】市開発要綱との調整。環境関係の調整。用地の南端には農地もあり、その部分は農業委員会(→県)の手続き。市環境保全条例に基づく協定(※-2)
【県】廃棄物処理法や都市計画法を中心に各法令・規制との調整。 →許認可(?)
※-1 第51条「都市計画区域内においては・・ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は・・してはならない。但し・・県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない」
※-2 第33条 (公害防止協定) 「事業者は、市長から公害の未然防止に関する協定の締結について申出を受けたときは、その申出に応じなければならない。」
【寺町のコメント】 (本文は右のページ) 事業を主導しているのは、元・公明党県議。以前、岐阜国際カントリーの西に産業廃棄物の大規模な埋立処分場の計画をしていたところ、地元の強硬な反対でとりやめになりました。
それなら、というわけでしょうか?
まだ、知っている人はわずか。何か秘密に進めようとしているかのようです。
今の時代に不可欠な説明責任も、周辺住民の理解と協力を求めることも、何のその。
そういう姿勢こそが、修復不可能な関係を形成していく「元凶(もと)」です。
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