●(1) 選挙カーのレンタル料金・・・大きく網をかけて、585万8529円の返還を求めたもの。
提訴時までの返還はなかった。
運輸局への調査嘱託、自動車を貸し出した業者への「書面訊問」(と関連文書の提出)などから次のことが明らかとなった。
●貸出期間が選挙の9日間を超えている分も公費請求しているケース
●選挙カー上の看板やスピーカー・マイクなどの設備が含まれているケース
これらを指摘したところ、訴訟中に10件の返還がなされた。(固有名詞は略)
合計は利息分を含めて約49万円。
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上記の経過があったとはいえ、
指摘したにもかかわらず返還しなかった者や、返還したとはいえこちらの指摘額に達していないものについてその不足分は訴訟でも返還を求めた。
判決では、自主返還した上記10件のうち2件について不足分の返還を求め、10件の自主返還した分以外の2件につていては返還を求めた。
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