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てらまち・ねっと



 「弁護士から最高裁判事になった鬼丸かおる」というネットの記事があった。

 女性の最高裁判事としては「歴代5人目」。
 最高裁の判決では弁護士出身の判示は、国民寄りの判決が多いとの印象を持っているのだけれど、
 鬼丸氏は、弁護士出身。
 しかも、女性としては初。

 毎日新聞によれば、
 「これで現在の15人の判事のうち3人が女性となり、三つある小法廷すべてに女性がそろう。
 『男女の区別が意識されなくなれば良いですね』。男女差を埋める活動に力を注いできた弁護士としての感想だ。


 と述べたという。
 期待できそうな印象。
 それと就任会見で、
  最近の最高裁については「『1票の格差』訴訟で力を発揮している」と評価した。

 という。
 そんなことで、就任会見の報道や「1票の格差訴訟」のこと、併せて、イギリスの最高裁が始めた「判決言い渡し場面のネット放映」などの話を記録しておく。

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●「罪のない人罰しない」 鬼丸最高裁判事が就任
         2013/02/06 21:19 【共同通信】
 最高裁判事の就任記者会見に臨む、女性としては歴代5人目で、弁護士出身では初の鬼丸かおる氏=6日夜、最高裁判所

 弁護士から最高裁判事になった鬼丸かおる氏が6日、東京都千代田区の最高裁で記者会見し
「罪のない人を罰しない。基本的人権を守る。不平等を少しでも是正したい」と抱負を述べた。
最近の最高裁については「『1票の格差』訴訟で力を発揮している」と評価した。
女性としては歴代5人目で、弁護士出身では初。就任は同日付。

 東京都出身。東大法学部卒。1975年に山梨県弁護士会に弁護士登録し、その後、東京弁護士会に登録を変更。
司法研修所民事弁護教官、日本女性法律家協会副会長などを歴任し、政府の審議会委員も多く務めた。
 昨年12月に定年退官した弁護士出身の須藤正彦氏の後任で、第2小法廷に所属。

●鬼丸かおる最高裁判事が就任会見 「不平等是正したい」
      朝日 2月6日
最高裁判所判事就任について記者会見する鬼丸かおる氏=6日午後8時、東京都千代田区、葛 谷晋吾撮影
 東京弁護士会に所属していた鬼丸かおる氏(64)が6日、新しい最高裁判事に就任した。
記者会見で「無辜(むこ)の民を罰せず、不平等を是正したい。男女の差別に少しでも気がついたら、なるべく判決に反映させたい」と抱負を語った。
 また、最近注目した最高裁判決として、衆参両院の選挙をめぐる「一票の格差」訴訟の大法廷判決を挙げた。
格差是正に向けた国会の動きに影響を与えていることを評価しながら、「最高裁として、一番力を発揮している場面だと思う」
と述べた。

 鬼丸氏は1973年に司法修習生となり、75年から弁護士。日本女性法律家協会副会長や、厚生労働省中央最低賃金審議会委員などを務めた。

●最高裁判事に就任 鬼丸かおる氏会見
        NHK 2月6日 22時56分
 最高裁判所の新しい判事に弁護士出身で女性としては5人目となる鬼丸かおる氏が就任し、「裁判を通じて社会の不平等を是正していきたい」と抱負を述べました。
鬼丸かおる氏(63)は、定年退官した須藤正彦判事の後任として6日、新しい最高裁判事に任命されました。

鬼丸氏は、弁護士出身で東京弁護士会の高齢者・障害者の権利に関する特別委員会の委員長や内閣府の国民生活審議会の委員なども歴任しました。

会見で鬼丸氏は「憲法の番人としての役割をしっかり果たし、裁判を通じて社会の不平等を是正していきたい」と抱負を述べました。
女性の最高裁判事は5人目で鬼丸氏は「女性が社会で働ける環境はまだ整っていない。そうした差別に気付いた際は、判決にも反映させたい」と述べました。

●ひと:鬼丸かおるさん 最高裁判事に就任
           毎日新聞 2013年02月07日
 最高裁で戦後5人目の女性判事に6日付で就任した。これで現在の15人の判事のうち3人が女性となり、三つある小法廷すべてに女性がそろう。
「男女の区別が意識されなくなれば良いですね」。男女差を埋める活動に力を注いできた弁護士としての感想だ。


 大学助手だった母は結婚で家庭に入った。「女は主婦しか仕事がないの?」。子供心に母の無念を探った。
女性が社会で男性と渡り合っていくのは簡単でない。まず資格を取り、社会に根付く男女格差を何とかしたい、と弁護士を志した。


 ひとつの裁判が胸に残る。生後すぐ保育器で高濃度の酸素を投与され、失明した患者による「未熟児網膜症」訴訟。
弁護士1年目から病院側弁護団のメンバーに加わり、病院勝訴で決着した。
提訴時に幼児だった原告は成人し、一家は離散していた。
長年闘って誰も幸せになれない不条理。本心では喜べない勝訴だった。

 2男1女の母。満員電車に揺られながら訴訟の書面を考え、夕方には保育園へ子供たちの迎えに走った。
「女性はダメと言われたくなかった」。育児が一段落すると、司法研修所教官として後進を指導した。

教えを受けた女性弁護士は「細身で明るい色のスーツ姿でさっそうと歩く姿があこがれだった」と話す。
 「子供には後ろ姿だけ見せてきた。進む道は自分で決めなさいと」。
長女は3年前、裁判官になった。「憲法の番人」となる母の背を「頑張れ」と押してくれた。【石川淳一】

 【略歴】鬼丸(おにまる)かおるさん 「男女の区別が意識されなくなれば」と語る新最高裁判事。東京都出身。東大卒。75年弁護士登録。「訴訟相手からよく『鬼だ』と言われる」。疲れた頭は休日のヨガで無にする。64歳。

●鬼丸最高裁判事「不平等を是正」 就任記者会見
                日経 2013/2/6
 弁護士から最高裁判事に就いた鬼丸かおる氏(63)は6日、最高裁で就任記者会見を開いた。「憲法の番人として職務を全うしたい」と抱負を語り「無辜(むこ)の人を罰せず、基本的人権を守り、不平等を少しでも是正していく」と力を込めた。

 女性の最高裁判事としては2010年に就任した岡部喜代子判事(63)以来で5人目。弁護士出身の女性判事は初めてとなる。「女性が増えるのは喜ばしいこと」としたうえで、「女性が社会で継続的に働ける環境はまだ整っていない。男女差別に気付く事案があれば、判決に(考えを)反映させたい」と話した。

 施行から3年を迎えた裁判員裁判については「無罪推定の原則がはっきり意識されるようになってきた」と評価する一方で「現状では弁護士の負担が大きく課題もある」とも述べた。

 ●「判決言い渡し」YouTubeで動画配信 イギリス最高裁の「ネット活用」
           BIGLOBEニュース 弁護士ドットコム1月31日(木)
イギリスの最高裁判所は情報公開に熱心だ。インターネットを使ってさまざまな方法の情報発信に取り組んでいるが、今度は動画サイト「YouTube」に公式チャンネルを開いて、判決言い渡しの様子を動画で配信することを始めた。裁判に関心をもつ多くの人たちに、判決の内容を知ってもらうことが狙いだ。

同裁判所が判決言い渡しの映像をYoutubeで配信し始めたのは、2013年1月21日。
判決が下されたすぐ後に、約5分間の動画がアップされる。
動画で公開されているのは判決の概要にあたる部分で、裁判に至った背景や判決の中身、その判断を下した理由が、裁判長によって読み上げられる。
公開開始から10日間で約30本の動画がアップされた。その多くは昨年秋に下された判決の言い渡し場面だが、なかには今年1月23日や30日の判決も含まれている。

イギリスの最高裁判所の情報公開の取り組みはこれだけではない。
昨年2月にはTwitterに公式アカウント(@UKSupremeCourt)を開設。
約3万人のフォロワーに向けて、判決の要点や裁判所の動きをツイートしている。
さらに、イギリスの
ニュース専門局「スカイニュース」と連携して審理の様子をネットで生中継する試みも行っている。
今回のYoutube配信は、ネット中継の成功がベースになっているという。

これらのネットを活用した情報発信は、法律を学ぶ学生や法曹関係者を始め、裁判に関心をもつ人たちに、できるだけ広く判決の内容を知ってもらうことが目的だ。
Youtubeでの動画配信について、最高裁判所長官のニューバーガー判事は「私たちの仕事内容と判決の背景を知ってもらうための『新しい窓』になることを期待している」と、公式サイトでコメントしている。
(弁護士ドットコム トピックス編集部)


●(特別編)弁護士に聞いた 自分が最高裁判事なら今回の衆院選は選挙無効と判断するか
        BIGLOBEニュース 弁護士ドットコム12月28日(金)
今月行なわれた衆議院選挙について、人口比例に基づかない区割りで「一票の格差」が是正されないまま行なわれたのは憲法違反であるとして、弁護士グループが東京1区など計27の選挙区での選挙無効を求め、全国14カ所の高等裁判所や高等裁判所支部すべてに一斉提訴した。

昨年、最高裁判所は最大格差が2.30倍だった平成21年の衆議院選挙を違憲状態と判断していたが、今回の衆議院選挙では格差が約2.43倍まで拡大する結果になった。

そこで今回は特別編として、弁護士ドットコムに登録する弁護士に「自分が最高裁判事なら今回の衆院選は選挙無効と判断するか」を聞いてみた。


【投票結果】
1.「違憲」と判断し、選挙無効を認める。 1
2.「違憲」と判断するが、選挙無効は認めない。 17
3.「違憲状態」と判断するが、選挙無効は認めない。 2
4.「合憲」と判断し、選挙無効は認めない。 2

★近藤 公人弁護士
投票:「違憲」と判断するが、選挙無効は認めない。
選挙無効と判断した場合、もう一度選挙をすることになるが、選挙区(地域割り)を変更しない限り、選挙をしても、違憲である。「無効」の判断をしても、何ら解決はしない。

裁判所が、選挙区の変更をする能力もないし、裁判所が選挙区の変更をすることが妥当かも疑問がある。

仮に裁判所にその能力があるにしても、一度は、判決において、「次回までに変更しなければ選挙無効を出し、そのときは、このような選挙区としなさい」という判断をしておかないと問題があろう。しかし、裁判所が選挙区の区割り判断をすることは望ましくないので、避けるべきであろう。

★大和 幸四郎弁護士
投票:「違憲」と判断するが、選挙無効は認めない。
平成21年に違憲状態と判断されたにもかかわらず、さらに一票の格差が広がった状態で選挙がなされた以上、違憲状態というよりも、違憲と考えます。

もっとも、実際に選挙を無効とした場合、当選した議員の身分をどうするのか、再選挙をしなければならないなどの多くの弊害が考えられます。

かかる弊害を考慮すると選挙は違憲であるが、選挙を無効としない判断が、法的安定性の見地からも実際上妥当であると考えます。

★佐藤 俊弁護士
投票:「合憲」と判断し、選挙無効は認めない。
国家の三要素は、領土と人と権力で構成される。そしてその国家の中の権力を、人が動かすためのシステムが民主主義。この権力によって領土を統治するためには、広く領土全域の意見を国政に反映する必要があり、憲法上、投票価値の平等を求める明文はなく、投票価値が一律にならない可能性について憲法はもともと予定している。

実質的にも、例えば定数を減らし、一県一代表をとらずに、例えば沖縄県から国会議員が出なくなれば、誰が米軍基地問題を訴えるのか。具体的な支障を生じさせるものであり、司法による誤った判断、選挙制度に対する不当な干渉、少数者である過疎地の切捨てである。

投票価値が不平等であると考える方については、移転の自由が認められているし、却って過疎地の居住の自由を奪う結果をも招来する。

★大西 達夫弁護士
投票:「合憲」と判断し、選挙無効は認めない。
投票価値の平等は、選挙事項法定主義(憲法47条)による国会の裁量権行使の合理性を評価する要素の一つであるにすぎず、投票価値の不平等が著しく妥当性を欠き、明らかに不合理なものでない限り、定数配分規定の違憲無効をもたらすものではないと解すべきである。

素朴に考えても、大都市圏に居住し、たとえ精神的には不安定な状況にあっても、物質的には満たされた都市生活の便益を享受している国民と、地方の過疎地でたとえ精神的には満たされていても、物質的には極めて不便な生活を強いられている国民(←このような見方自体、非常にステレオタイプな都市と地方のカテゴライズとして、批判を浴びかねないが、それはさておき)の投票価値が、形式的に1対1で平等でなければならないというのは、都市生活者のエゴと思われても仕方がないのではなかろうか。

★三輪 和彦弁護士
投票:「違憲状態」と判断するが、選挙無効は認めない。
平成23年3月23日の最高裁判決は、2.304倍の格差を違憲状態とするものでした。そして、今回の衆議院選挙では格差が約2.43倍まで拡大しています。この2つの事情を踏まえると、今回の格差を合憲とすることは、前回の判決との整合性が保てません。

したがって、この格差自体は「違憲状態」であると判断されるでしょう。

しかし、問題は「国会がこの違憲状態を解消することが可能・容易であったにもかかわらず、解消しなかったと言えるか」どうかにあります。というのも、格差がどんなに拡大し、違憲状態になっていたとしても、国会がその格差を解消する機会がなければ、国会はその権限の行使を怠ったとは言えず、「違憲」とは言えないからです(この場合、「違憲状態」にとどまることになります)。

本件で、違憲状態の最高裁判決が出されていたのは、平成23年3月であって、衆議院選挙の9ヶ月前です。そして、それまでの最高裁の判決において1人別枠方式に伴う選挙区割基準を違憲と判断する判決は存在しませんでした(個別の裁判官の意見としてはさておいて)。

そのことを考慮すると、国会が格差を是正しなければならないことを確定的に認識したのは、平成23年3月のことだと考えられます。そして、国会がこの9ヶ月の間に選挙区割を抜本的に変えることは可能・容易ではなかったと思われます。

したがって、本件において、「違憲状態を解消することが国会にとって可能・容易ではなかった」として、違憲の判決までは出ないであろうと思わます。

なお、私が最高裁判事であっても同様の意見です。

★居林 次雄弁護士
投票:「違憲」と判断し、選挙無効を認める。
憲法違反の選挙であるということ明確にするためにも、今回の選挙を無効であると判決すべきです。これまでも違憲状態であるという判決をしばしば最高裁が出している以上、もう躊躇することは許されません。         

◆編集後記 - 弁護士ドットコム編集部
一票の格差が是正されないまま行なわれた今回の衆院選について、もし自分が最高裁判事なら選挙無効と判断するかというアンケートの結果、約77%の弁護士が「違憲と判断するが、選挙無効は認めない。」と回答した。

やはり前回の衆院選について「違憲状態」という判断がされている以上、今回は「違憲状態」ではなく「違憲」と判断すべきと見ている弁護士が多いようだ。

(※違憲状態とは、諸事情を考慮するとただちに違憲とはいえないが、今後合理的な期間内に不平等が是正されないと違憲とされる状態のこと。例えば、選挙実施時の選挙区の定数配分が一票の格差を生じる状態であったとしても、実際にはその是正のために公職選挙法を改正するような合理的な期間がなかった場合には、「違憲」ではなく「違憲状態」の判断が示される。)

一方で、今回のアンケートでは少数派となったが、「合憲」と判断するとした弁護士の意見や、同じテーマの判決予想では見られなかった「選挙無効を認める」という立場からの意見もあるので、現実論の意味合いが強い判決予想と、個人の主観が出る本アンケートの結果の違いをぜひ比べてみてほしい。


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