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てらまち・ねっと



 昨日の新聞朝刊の何紙かの一面に「民法の改正」と出ていた。
 「民法は明治29年にできた」とあり、ほぼそのままで来たともあり、
 日本の国民はなんと古い時代の法律に縛られて暮らしているのかと思った。

 そしたら、昨夜のニュースは、
 民法の相続差別、相続格差についての規定を「違憲とする」可能性のある「最高裁大法廷」が開かれる、と流していた。
 もともと民法は、結婚していない男女の子どもは、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定。
 この規定が憲法違反と主張していた人たちの訴えに関しての最高裁の方針決定。

 しかも、もっと注目すべきことは、1995年に大法廷が「合憲」と決定していたにもかかわらず、
 これを見直す、つまり覆す可能性が高いということ。
 1995年とは18年前。
 時代の変化を反映させるらしい。

 明治20年代にできた法律が日本を仕切っていて、その法律判断、憲法判断を
 この最近の時代の変化で見直すというのは説明がつかないから、
 それだけ、法律自体が時代錯誤、さらに1995年の最高裁、過去の最高裁も不合理だったということだろう。

 ということで民法の相続の規定を見て、抜粋し、報道から要点を整理した。

 ところで、ここ山県市議会は昨日開会。
 今日12時が一般質問の通告期限。
 私の質問は、
 1件は、事前に担当課に調査・整理をお願いしておいたデータもそろい、昨日の会議後、そのあたりの確認、
 別の一件は、昨日、「該当数」などの確認や調整。
 文案は昨日昼まで頭の中だけでイメージしていたものを、昨日午後、パソコンの画面上で文字化。

 今日午前はそれを煮詰めて、確定。12時までに提出。

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民法 (明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)  「e-Gov(イーガブ)= 総務省が運営する総合的行政ポータルサイト」から 

  第八百八十二条  相続は、死亡によって開始する。
  第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
  第八百八十六条  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
  第八百九十条   被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
  第八百九十二条   遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。))が、
           被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
           又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
           被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
  第八百九十八条  相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

(法定相続分)
  第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
    一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
    二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
    三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
    四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
       ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、
       父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

(遺言による相続分の指定)
  第九百二条  被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
       ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
     


●最高裁、「非嫡出子」への遺産相続について大法廷で審理へ
         フジ 02/28 01:21
結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」への遺産相続をめぐる規定が、憲法に違反するかが争われている裁判について、最高裁判所は、大法廷で審理することを決めた。
この裁判は、「非嫡出子」の遺産相続分を「嫡出子の半分」とする民法の規定が、憲法に違反するかが争われているもの。

最高裁大法廷は、1995年、同様の裁判で「規定は合憲」とする判断を示しているが、最高裁は、今回の裁判で、新たに大法廷で審理することを決めた。
最高裁は、違憲判断を示すか判例を変更する場合に、大法廷で審理することから、社会情勢などの変化をふまえ、前回の合憲判断が見直される可能性も出てきた。

●婚外子の相続差別規定、大法廷判断へ 合憲判例見直しも
            朝日 2013年2月27日19時59分
【青池学】結婚していない男女間の子(婚外子=非嫡出〈ちゃくしゅつ〉子)の遺産相続の取り分は、結婚した男女の子の半分とする。こう定めた民法の規定が、「法の下の平等」を保障した憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理の場を大法廷(裁判長=竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)に移すことを決めた。

 最高裁は通常、三つある小法廷で審理するが、判例を変更したり違憲判断を示したりする場合、長官と14人の判事全員で構成する大法廷で審理する。
相続差別を合憲とした1995年の最高裁判例が見直される可能性があり、年内にも結論が出るとみられる。


 2件は(1)2001年7月に死亡した東京都内の男性(2)01年11月に死亡した和歌山県内の男性の遺産をめぐる審判。
(1)は東京家裁と東京高裁で、(2)は和歌山家裁と大阪高裁でいずれも昨年に規定を合憲とする判断が出たため、非嫡出子側が最高裁に特別抗告していた。


●婚外子は相続半分、見直しか…最高裁憲法判断へ
      (2013年2月27日21時01分 読売新聞)
結婚していない男女間の非嫡出子(婚外子)の相続分を、法律上の夫婦間の嫡出子の半分とする民法の規定が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理を最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)に回付した。

 大法廷が1995年に示した「合憲」の判断が見直される可能性がある。

 大法廷は最高裁の裁判官15人全員で構成され、新たな憲法判断や違憲判断、過去の最高裁判例の変更が必要な場合などに開かれる。
問題の規定については、大法廷が95年7月の決定で「民法は法律による結婚を保護する立場を取っており、不合理な差別とは言えない」とする初の憲法判断を示しており、この判例が覆される可能性が出てきた。


 大法廷で審理されるのは、東京都と和歌山県の嫡出子らが、それぞれ非嫡出子を相手取り、父親らの遺産分割を申し立てた2件の家事審判。
1、2審はいずれも、この規定に沿って非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする遺産分割を命じた。
これに対し、非嫡出子側が「規定は憲法に違反しており、無効」と主張。相続分を嫡出子と平等にするよう求めて特別抗告していた。

●非嫡出子の相続格差、大法廷回付=「合憲」判例見直しも—最高裁
      ウォール・ストリート・ジャーナル日本版/[時事通信社]2013年 2月 27日 20:00 JST 更
 結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定が、憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。規定を合憲とした過去の最高裁判例が見直される可能性がある。

 大法廷は1995年、規定を「合理的な根拠がある」として合憲と初判断。しかし、その後の小法廷の判決などでは、合憲判断は維持されたものの、違憲とする反対意見が付いた。最高裁は2010年にも大法廷に回付したが、当事者間で和解が成立し、判断が示されずに終結した。最近も高裁で違憲とする判断が相次いで出されていた。

 今回回付されたのは01年に死亡した東京都の男性と、同年に死亡した和歌山県の男性らをめぐる2件の遺産分割審判。いずれも一審、二審ともに規定を合憲と判断し、非嫡出子側が特別抗告した。 

●最高裁 相続格差を大法廷で憲法判断へ
             NHK 2月27日
両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産の配分に差が設けられた民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうかについて、最高裁判所は、大法廷で審理することを決めました。「憲法に違反しない」としたこれまでの判例が見直される可能性もあり、最高裁の判断が注目されます。

民法では、結婚していない男女の子どもは、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。
これについて、東京と和歌山で「規定は法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張する裁判が起きていました
が、最高裁判所は、竹崎博允長官が裁判長を務める大法廷で審理を行うことを決めました。
民法の規定に対しては、平成7年に最高裁大法廷が「法律上の結婚を保護するためで不当な差別とはいえない」と指摘して、憲法に違反しないという判断を示しています。

しかし、反対意見を述べる裁判官も多く、3年前には別の裁判で大法廷で審理されることが決まったものの和解が成立し、このケースでは判断が示されないまま終わっていました。
最高裁大法廷は、憲法違反かどうかや判例を変更するかどうかなどを検討する場合に開かれるため、「憲法に違反しない」というこれまでの判例が見直される可能性もあり、最高裁の判断が注目されます。

●非嫡出子の相続格差、「合憲」判例見直しも 最高裁
      日経 2013/2/27 22:22
 結婚していない男女間の子(非嫡出子)の相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の2分の1とする民法の規定の合憲性が争われた2件の遺産分割審判の特別抗告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は27日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。大法廷は1995年に規定を「合憲」と判断しているが、大法廷に回付されたことで判断が見直される可能性がある。

 大法廷は、憲法判断や判例変更を行う場合などに開かれる。寺田逸郎裁判官(裁判官出身)は法務省での公務経験があるため関与せず、14裁判官で審理される。

 民法900条4号は、きょうだいの相続分は均等とする一方、「非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とする」と規定している。

 規定について、最高裁大法廷は95年7月の決定で「法律婚主義に基づいて嫡出子の立場を尊重するとともに、非嫡出子にも配慮して調整を図ったもの。合理的理由のない差別とは言えない」として合憲と判断。ただ、5裁判官が「相続での区別は個人の尊重と平等の原則に反する」「規定は今日の社会状況に適合しない」などとして「違憲」とする反対意見を述べていた。

 この決定後、最高裁は同種事案5件を審理し、いずれも小差で合憲と判断。
直近の2009年の第2小法廷決定も合憲と判断したが、多数意見の竹内行夫裁判官(行政官出身)が「今回の相続が発生した2000年当時と異なり、現時点では違憲の疑いが極めて強い」との補足意見を表明していた。


 今回の審判は、父親の遺産相続を巡り、嫡出子側が東京家裁と和歌山家裁にそれぞれ申し立てた。非嫡出子側は「民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張したが、2件の一、二審はいずれも95年の最高裁決定を踏襲、規定は合憲と判断していた。

 大法廷では、最高裁が前回の大法廷決定後の社会情勢や家族の在り方の変化をどう捉えるかがカギとなりそうだ。



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