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てらまち・ねっと



 松阪市で市議会解散のリコール運動が続いていて、先日、署名簿の提出がされた。最終は今日までの様子。
 直接請求の署名は「署名簿」の審査がされるので、提出した時の人数より減る。理由は、「無効」とか「重複」とか。
 全国の様子を見ると、きわどい争点によっては、あるいは、自治体(職員)の姿勢によっては、審査が厳しくなる傾向があると感じる。

 私たちは何度も直接請求をしてきた。署名の審査の前には、無用・過剰な審査や「無効判断」をさせないように、「過去の判例や行政実例などの見解の集成」(4ページ)を渡して、働きかけてきた。署名した人の気持ちを少しでも汲むため、あるいは、「職員の過剰な審査による徒労」をなくすため(自治体によっては、議員のОBが「選挙管理委員」を担っている例があるけれど、このような場合など、時に恣意的に「職員に厳しい審査基準を示す」こともあるらしい)。

 例えば、よくある錯誤として、「押印」=「印鑑を押す」ことだけど、この「印」は「指印」でも良い。
 他にも、「署名は、名が自署である以上、その姓を書かなくても有効」
 「ひらがな、カタカナ、ローマ字による署名も有効」
 「自署であれば、誤字脱字であっても、選挙人名簿の氏名と異なる場合でも有効である」
 「戸籍どおり書かなくても、本人の署名と認められる限りは有効」
 「署名の意味が不明のままで直接請求の署名簿に署名した署名であっても所定の方法により取り消されない限り有効」
 などなど・・・

 そこで、今日のブログには、松坂の署名の関係のこと、「住民投票」についてのある意見、そして私の作った「過去の判例や見解の集成」を載せておく。

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● 《直接請求における署名審査の注意事項など》 (転記等作成/寺町知正/2010.8.14最終記載) 
  (詳細はブログ末に転記した)

 ※上記ののち、制度改正があり、「署名収集委任届出書」の提出は不要となったのでその部分は適用なし。
      (参考) 平成25年2月6日 総務省自治行政局行政課長  「署名収集委任届出書の廃止にかかるもの」

●リコール署名4万5千人を超える 三重・松阪市
      名古屋テレビ 2015年7月21日
三重県松阪市の山中光茂市長が計画した市立図書館の改革案を議会が否決したのを受け、市民団体は松阪市議会のリコールに向けた署名が、4万5千人を超えたと発表しました。
署名はリコールの成立に必要な有権者数の3分の1を超えていて市民団体は市に提出するとしています。

●署名の判断基準は? 市議会リコールで松阪市選管
     中日 2015年7月23日
 松阪市議会の解散を求める直接請求(リコール)を目指す「市議会改革リコール市民の会」は二十四日、リコールに必要な有権者の三分の一(六月二日現在で四万五千四十二人)を超える署名を市選管に提出する見込みとなった。市選管は審査、縦覧などをへて有効署名の数を確定するが、審査次第では有効署名が法定数を下回る可能性もある。有効、無効を判断する基準は何なのか。市選管に聞いた。

 署名簿は、市民の会の代表者が署名集めを担った受任者に交付した委任状、二十人の署名が集められる用紙が一冊にとじられている。委任状は署名簿それぞれに必要となる。

 二十四日に署名簿が市選管に提出されると、二十五日から八月十三日までの二十日間、市選管は署名簿を審査する。審査は選挙人名簿を基に、署名者と受任者が実在するのか、一人一人手作業で照らし合わせる。市は職員三十人に加え、アルバイトを雇うことも視野に入れ、休日返上で審査する。

 委任状には受任者の名前、住所、生年月日、性別の記入欄がある。性別を除き、一つでも記載に不備があったり、選挙人名簿に登録されていない名前が使われていたりした場合は、その署名簿の全署名は原則無効となる。

 署名は、リコール賛同者が自署した名前と住所、生年月日、署名年月日に加え、印鑑または母印がそろって初めて有効になる。筆跡から明らかに同一人物が書いたと思われる署名や、達筆すぎて読めない署名は無効になる。同一人物が自分の名前を何度も書いた場合は、一筆を除いて無効になる。

 誤字、脱字などで、市選管が判断に迷うケースもあり得る。選挙人名簿に電話番号は載っておらず、実際に電話確認すらできない。市選管は「審査時間に余裕があれば、署名者の自宅に郵送して確認したい」と話す。

 市選管は審査を済ませた署名の横に有効、無効のはんこを押す。審査を終えると、八月十四日から二十日まで、審査を終えた署名簿を市役所で公開する「縦覧」がある。期間中は全市民が署名簿を閲覧できる。誤字、脱字で無効とされた署名を直せる一方、身に覚えのない署名に対しては無効を主張できる。

 一般にリコールの無効署名は、署名総数のどのくらいを占めるのか。二〇一〇年の鹿児島県阿久根市長リコールは1・6%、同年の名古屋市議会リコールは20・7%、一一年の岐阜県中津川市長リコールは5・2%とばらつきがあり、一概に言えない。名古屋市議会リコールのように、異議申し立てで一万五千人分(3・2%)の無効署名が一転、有効となった例もある。

 市民の会は無効署名を2~3%と予想する。市選管は「いずれにしても慎重に審査したい」と話している。 (吉野淳一)

●山中市長 辞任先延ばし
     読売 2015年07月22日
 昨年12月に辞任の意向を表明した松阪市の山中光茂市長は21日、同市役所で記者会見を開き、市民団体が行っている市議会の解散請求(リコール)に向けた活動の推移を見極めたいとして、同日付で予定していた辞表の提出を先延ばしする考えを明らかにした。

 山中市長を支援する市民団体は同日、市議会のリコールに向けた署名活動で、住民投票に必要な4万5000人を超える署名(重複を含む)を集めたと発表。山中市長はこの結果について、「議会に対する長年の不信感の象徴だ」などと述べ、リコール運動の推移を見て、自らの進退を判断するとした。

 同団体は24日、市選挙管理委員会に署名簿を提出する予定で、20日間の署名審査と縦覧を経て、8月下旬頃には有効署名数が確定する。本請求が提出され、住民投票で過半数を獲得すれば、リコールが成立する。

 同市の選挙人名簿登録者数は6月2日現在、13万5125人。住民投票を実施するには、この3分の1(4万5042人)以上の有効署名が必要となる。

 山中市長は昨年12月、市立図書館改修計画の関連予算案が議会で2度目の否決になったことを受けて、辞任する意向を表明した。今年の2月議会でも関連予算が再び否決され、PFI(民間資金活用)による改修計画を断念。現行と同じ指定管理者制度による運営方針に変えている。

●住民投票を盛り上げる3要素
      地方議会ニュース 2015.06.27 解説委員 山本洋一
 全国で相次ぐ住民投票。5月に行われた大阪都構想の住民投票は多くの注目を集め、投票率は直近の国政選挙や地方選を大きく上回った。一方、関心が高まらず、開票すらされなかった例もある。有権者を引き付ける住民投票、有権者不在の住民投票の違いとは。

「都構想」に市民が高い関心
大阪都構想の住民投票では大阪市の有権者210万人のうち、140万人超が投票。投票率は66.8%に達した。この数字は昨年末に行われた衆院選の57.4%(小選挙区)、今年4月の市議選の48.6%を上回り、投票率の低い都市部としては異例の高さとなった。

関心が高まった最大の理由は、テーマが大阪市を解体し、5つの特別区に再編するという都市制度の抜本改革だったこと。投票には法的拘束力があり、賛成票が一票でも多ければ都構想が実現、反対票が多ければ白紙に戻るという重要な投票だった。

しかも、マスコミの世論調査では「接戦」との予測が出ており、自分の一票が勝敗を左右するかもしれない、そんな緊張感もあった。

マスコミやインターネットでは有識者から一般市民まで、あらゆる論者が都構想のメリットやデメリットについて熱心に議論。大阪市が事前に開いたタウンミーティングにも連日、多くの市民が駆け付け、橋下徹大阪市長らの説明に耳を傾けた。

賛成派を率いる橋下市長や大阪維新の会、反対派の急先鋒に立った自民党や共産党の「アピール合戦」が熱を帯びたのも関心を高めた要因の一つ。住民投票は一般の選挙と異なり「選挙運動」の規制が緩く、テレビでは連日、コマーシャルが流れ、街中には賛否双方のチラシやポスターが溢れかえった。

大通りではひっきりなしに街宣車が大音量を鳴らしながら走り、主要な交差点では賛否両派の議員や運動員が道行く市民に呼びかけた。普段は投票に行かない無党派層も、否が応でも関心を持たざるを得ない状況だった。

最近、盛り上がった住民投票といえば、英国スコットランドの独立運動が思い浮かぶ。昨年9月に実施された、スコットランドが英国から独立するか否かを決める住民投票。賛否両派の論戦は過熱し、スコットランドだけでなく全世界の注目が集まった。

結果は賛成44.7%、反対55.3%で英国残留が決まったが、投票率は84.6%に達した。今年5月の英国総選挙の投票率が66.1%だったことと比較しても、独立の是非を問うた住民投票への関心の高さがうかがい知れる。

日本国内では名古屋市の河村たかし市長が主導し、自らの政策に反発する市議会の解散を目指した2011年の住民投票、埼玉県北本市でJR新駅建設の是非を問うた住民投票などで多くの有権者が投票所に足を運び、通常の選挙より高い投票率となった。

開票すらされなかった住民投票も
もちろん成功例ばかりではない。2013年に東京都小平市で道路建設計画の見直しを巡って実施された住民投票は投票率が35.2%にとどまり、規定の50%に届かなかったため「不成立」に。住民の投票用紙は開票もされないまま、破棄されることとなった。

今年2月に埼玉県所沢市で行われた小中学校へのエアコン設置を巡る住民投票も投票率は31.5%にとどまった。結果はエアコン設置に「賛成」とする票が上回ったが、市の条例で「結果の重みをしん酌しなければならない」とした基準(賛成、反対のいずれかが有権者の3分の1に達した場合)には届かなかった。

今年5月に愛知県新城市で行われた新庁舎建設を巡る住民投票は投票率が5割を超えたが、直近の市議選に比べると約15ポイント低かった。

明暗を分ける3要素
これらの事例を踏まえて分析すると、有権者の関心を決める最大の要因は、投票にかけられたテーマの中身自体といえる。過去にも米軍基地や原発の建設など、わかりやすくて大きなテーマの住民投票は総じて投票率が高かった。

逆に争点がわかりにくかったり、テーマが矮小だったりすると有権者の足投票所から遠ざかりがち。投票の実施には多額のコストがかかるため「そこまでして住民に問うべきなのか」と冷めた目で見る有権者も増える。「本来は選挙で決めるべきだ」という意見もあるだろう。

二つ目は投票結果の「拘束力」の問題だ。住民投票の大半は議会の解散や首長の解任を決めるもの、もしくは特定のテーマについて住民の意見を求めるもののどちらか。前者は法的拘束力を持つが、後者は拘束力がないため諮問的な位置づけとなる。

後者の場合は投票結果が即、現実の政策に結びつかない可能性があり、住民の「他人事」ととらえやすい。ちなみに大阪市の場合は国政政党に呼びかけて特別法を制定してもらい、法的拘束力のある住民投票を実現させた。

三つ目は政治家の関与だ。名古屋市では河村市長と自民党など既成政党が激しく対立し、双方とも住民に自らの正当性をアピール。大阪でも推進派の維新の会、反対派の自民党や共産党双方が所属議員総出で街角に繰り出し、市民の取り込みを図った。 スコットランドの独立運動でも地域政党であるスコットランド民族党が主導的な役割を果たし、その後の総選挙で支持を急速に伸ばした。政治に不慣れな一般市民が主導するより、言葉巧みで影響力の大きい政治家が中心となった方が関心も高まりやすいといえる。

茨城県つくば市が運動公園の基本計画を巡って今年8月に住民投票を実施するなど、住民投票は今後も全国で相次ぐとみられる。三重県松阪市では市長と対立する市議会の解散を問う住民投票を目指し、リコールの署名集めが始まっている。

民主主義の手段の一つとして住民投票をうまく活用できるかどうかは、今後の地方自治にとって重要な課題。憲法改正の国民投票が現実味を増す国政も、またしかりである。

●《直接請求における署名の住民側から見た注意事項などのまとめ》
(転記等作成/寺町知正/2010.8.14最終記載)

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1. 【「直接請求制度の解説」(ぎょうせい・刊)】・・自治体側も住民側も参考書とする唯一と思
われる文献のページのこと。絶版。 ※ページとは、当該書籍のページのこと。

◎署名簿の形式審査

◆委任日の記載が全く欠けている署名収集の委任状を添付した署名簿により収集された署名の
効力は、当該署名が委任後になされたものであることが明らかである限りは、当然無効とはなら
ない(昭和30,12,1行政実例、昭和33,1,29行政実例)(以下、137ページ)

◆委任届に記載された委任年月日と委任状に記載された年月日か相違する場合、一般的には
委任状の年月日を基準として署名の審査をすべきである(昭和33,1,11行政実例)。

◆表紙に付した一連番号に欠号のものがあっても、そのことのみでは無効とはならない(昭和28,
11,11行政実例)。(以下、138ページ)

◆署名簿の様式が、有効無効欄、備考欄を欠いていたとしても、そのような軽微な瑕疵は
署名簿の効力になんら影響を及ぼさない(昭和28,6,12最高裁判決)。

◆ある署名簿中に、署名年月日が相前後して記載されている場合も、個々の署名が有効になさ
れている限り、当該署名簿は、無効とはならない(昭和28,11,11行政実例)。

◆改編された署名簿の効力について、本来独立の署名簿であったことが確認され、各分冊とも
適法に署名収集がなされたものと認められる限り有効と解する(昭和28,11,11行政実例)。

◆署名簿に添付すべき書類が正規の場所に綴り込まれていない場合は、それによって必ずしも
署名簿の署名が無効となるものではない(昭和28,11,11行政実例)。

◆請求書、代表者証明書以外の余分の書類が添付してあった署名簿でも、そのことによってた
だちに無効とされるものではない(昭和23,10,31行政実例)(以下、140ページ)

◆署名収集受任者の住所の記載が不完全な署名収集委任状を添付して当該受任者が収集した
署名は、有効である(昭和37,7,11行政実例)

◆受任者が審査前に死亡したことにより選挙人名簿から抹消された場合も、当該受任者の収集
した署名は有効と解すべき(昭和42,12,27行政実例)(以下、140ページ)

◎実質審査

◆ただし、(住所の記載を欠く場合も、)署名の記載順序等から同一の住所と推定できるときは有
効である(昭和28,8,25行政実例)(以下、142ページ)。

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◆署名年月日の判然としない場合も、法定期間中に署名したものであることが前後の状況によ
って明らかに認められるときは有効(昭和32,1,22行政実例)。(以下、142ページ)。

◆署名年月日、住所、生年月日等の記載は、署名と異なり、自署することは要件でない(昭和23,
8,9行政実例ほか多数)。

◆氏名、住所、生年月日の記載が誤記と認められる場合、氏名、住所、生年月日が選挙人名簿
と異なっている場合でも、本人を指すものと確認できるときは有効である(昭和27,11,15行政
実例ほか。昭和28,6,22福島地裁判決)。

◆署名者が転居のため選挙人名簿の住所と異なる場合も有効であり、住所、生年月日等を書き
換かえて訂正印を押していない場合も、本人が書き換えたと明白に認められる限り有効である
(昭和23,12,15行政実例)

◆署名年月日が相前後して記載してされていても、単にそれのみでは無効ではない(昭和28,1
1,11行政実例)

◆同一署名年月日又は同一住所であることを示す意味で「〃」と記載したものは有効である(昭
和23,8,22行政実例)。(以下、142ページ)

◆署名後に転出、失権しても有効である(昭和29,2,26最高裁判決)。

◆署名は、名が自署である以上、その姓を書かなくても有効(昭和30,2,7盛岡地裁判決)。

◆鉛筆による署名は有効である(昭和23,10,31行政実例)。

◆書き損じのため紙片を貼付して氏名を記載したもの有効である(昭和23,10,31行政実例)。

◆住所、生年月日、氏名を書き換えた場合に、訂正印を施さなくても、本人が書き換えたことが
明白であると認められる限り有効である(昭和27,11,15行政実例)。

◆同一家族が引き続いて署名する場合、姓が同一であるという意味で「〃」「同」として名のみ記
載しても、ひらがな、カタカナ、ローマ字による署名も有効である。
(昭和24,1,20行政実例)。(以下、146ページ)

◆自署であれば、誤字脱字であっても、選挙人名簿の氏名と異なる場合でも有効である(昭和2
3,12,1行政実例)。

◆戸籍どおり書かなくても、本人の署名と認められる限りは有効(昭和23,10,31行政実例)。

◆指の印は差し支えない。

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2. その資料からまとめ

● 委任届出書の提出時期の委任(・・今は不要・・)

●押印は、署名者を特定し、その意思に基づいて署名がなされたことを明らかにするため
のもの。署名者を特定できる以上は、拇印によることも許される(行実s23.4.12、行実s
23.8.13 神戸地判s29.9.30 等)が、他の指印との異同が識別できる程度に顕出されてい
なければならない(佐賀地判s37.3.20)。

●同一家族の者が同一の印を用いる場合でも、本人の意思に基づく限りその者の印として
取り扱われる(行実s23.7.12)が、同一姓でない家族の捺印は無効で、世帯主の名のみの
印を使用した場合は無効(行実s27.8.19)。

●署名は自書しなければならないが、押印は、自己の意思に基づき他人を機関として押捺
させる場合には有効である(広島高判s25.12.23)。しかし、拇印は別で、同一家族がその
うちの1人によって全部の署名に拇印を押した場合、本人の分のみが有効(行実s28.8.25)。

●委任状のみ表紙の次に綴り込み、請求書及び請求代表者証明書(又はその写し)は署名
用紙の次(裏表紙の前)に綴り込んだ署名簿は、瑕疵のあるものではあるが、これによ
って必ずしも無効となるものではない(行実s28.11.11)。

●請求代表者の氏名は記名で足り、自書を要しない(東京地判s37.6.7)。

●委任状及び委任届の委任年月日が請求書写及び代表者証明書写しの日付の前であっても、
請求代表者証明書交付後に署名収集している場合には署名は有効(行実s33.1.29)。(・・今は不要・・)

●署名年月日も自署でなければならないが、もし自署でない場合、氏名が自署であれば有
効(行実s27.2.13)。

●個々の署名の署名年月日が前後してその一連番号の順序と一致しない点があるとして
もこれをもって直ちに署名の連続性を欠くものということはできない(新潟地判s
28.12.24、行実s28.11.11)。

● 署名年月日欄に前欄署名者と同日に署名した場合「〃」の記載のあるものは有効(行実
s32.1.22)。

● 氏名、署名年月日は自署でなければならないが、それ以外の事項については、請求代表
者において記載して差し支えない(行実s25.12.11)。

4/4
●住所、生年月日の記載していない署名は無効(行実s25.12.11,行実s29.5.14)。

●住所・生年月日のない署名は無効。ただし、署名の記載順序から同一住所と推定される
場合は有効。また、記載内容が選挙人名簿と相違しても、単に誤字脱字であって本人で
あることが確認できる場合は有効(行実s28.8.25)。生年月日の誤記について同趣旨(福
島地判s28.6.22)。

●戸籍どおりに記載されていなくても本人の署名と認められる限り有効(行実s23.10.31)。

●署名中の氏名が誤字脱字等により選挙人名簿に登載された氏名と異なる場合でも無効
ではないが、付箋でその旨表示するのが適当(行実s23.12.1)。

●名のみを自書し、氏の記載が自筆でなくても有効な署名である(盛岡地判s30.2.7、新
潟地判s28.12.24)。

●印はやむを得ない場合は拇印でも差し支えない(行実s23.4.12)。

●拇印も有効である(行実s23.8.13)。

●数人の家族が連名する場合、同一認印を用いた場合有効(行実s23.8.13)。

●同一家族が2、3人おきに署名押印し、印が同一姓で同一印であると判断できる場合、
本人の意思に基づく押印である限り有効。(行実s23.7.12)。

●押印は必ずしも自分の手で押捺することを必要とするものではなく、自己の意思に基づ
き他人を機関として同人をして押捺させても無効ではない(広島高判s25.12.23)。

●押印がなされたというためには、印影の場合は判読可能であることを要し、指印の場合
はそれが他の指印との異同が識別できる程度に顕出されていることを必要とする(佐賀
地判s37.3.20)。

●署名者の生年月日や署名が所定の欄外にはみ出して他の欄に及んでいてもその署名は
無効とならない(福島地判 28.6.22)。

●法は、直接請求に関する署名について厳格な形式を要求する一方、(同一)請求代表者が
選挙管理委員会に署名簿を提出するまでという期間を区切って署名押印の取消ができるこ
ととしていることから、詐偽又は強迫という不法な手段がとられた場合以外は、内心的効
果意思について、いちいち問わない表示主義を取っている(水戸地判s28.7.31)。
したがって、署名の意味が不明のままで直接請求の署名簿に署名した署名であっても所定
の方法により取り消されない限り有効(最判s29.2.26)。

以上


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