昨日8月1日のニュースで「社会保障制度がかわる。負担増」などの旨が頻繁に流れていた。
自公政権に戻って、ますます弱者に冷たい政治、しかも、安倍政権はその姿勢が顕著、そんな感想で聞いていた。
その中で、(NHK 1日)のニュース ≪安倍総理大臣は閣議のあとの閣僚懇談会で、「これまでさまざまな改革を成し遂げることができた・・新たな布陣のもと、・・政策をさらに力強く前に進めていく」と述べた≫
と聞いて、その神経にびっくり、もしくは、唖然。
安倍氏の「改革」とは、そういうことかと思った。
強いものを守り、弱いものを放置する、その典型が安倍流。
なぜなら、この7月末から昨日8月1日のニュースのポイントは「社会保障の仕組み変更/負担が重くなる」だから。
今朝のアメリカのトランプについてのニュースで、「企業利益は過去最高。それでも公約の企業減税をするのか」という旨があった。それでも公約が大事、というトランプだろうとみる。
安倍氏も、内閣改造して、さらに企業優先、権力者保護で行くことは想像に難くない。高所得者、企業から徴収して低所得者、高齢層に厚くすればよいのは当然ではないか。
皮肉にも、今朝のニュースで「アベノミクス」でなく「アベノリスク」、「リスク」と言っていた。
内閣改造しても、しばらくすれば、さらに支持率低下、そんな声が多く聞こえる。
ともかく、今日は、負担増の社会保障のことを記録。
★≪平成29年8月から変わる社会保障制度に気をつけよう 医療・介護・年金の3大分野とも変わる/マネーの達人 2017/07/31≫
健康保険:70歳以上の高額療養費自己負担上限額がUP
【個人単位の外来医療費】現役並み所得者:4万4,400円 → 5万7,600円 / 一般所得者:1万2,000円 → 1万4,000円
【入院医療費も含めた世帯単位】一般所得者:4万4,400円 → 5万7,600円
介護保険:65歳以上高額介護サービス費の自己負担上限UP/一般所得者:3万7,200円 → 4万4,400円
年金:受給資格期間が10年に短縮。
●医療・介護の負担、8月から増 社会保障の仕組み変更/朝日 7月27日
●介護保険料1300万人上げ 社会保障、来月から変わる 高中所得者の負担増 /日経 7/26
●きょうから一部で変更 社会保障の仕組みどう変わる/NHK 8月1日
●平成29年8月から変わる社会保障制度に気をつけよう 医療・介護・年金の3大分野とも変わる/マネーの達人 7/31
●十分な比較検討を フリーランス1000万人突破 憧れの「独立」が抱えるリスク「薄くなる社会保障」/ZUU 2017/07/28
●3日に内閣改造と自民党役員人事 首相が表明/NHK 8月1日
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●医療・介護の負担、8月から増 社会保障の仕組み変更
朝日 2017年7月27日05時00分 水戸部六美
8月1日から社会保障の仕組みが変わる。特に一定の所得がある高齢者は、医療と介護サービスの自己負担額の上限がともに引き上げられる。利用が多い人にとっては家計の重荷となりそうだ。
医療は70歳以上が対象。一般的な所得がある世帯の人は、外来医療費の負担上限が月2千円アップして1万4千円になる。年間の上限額も設けて、今の月額上限12カ月分の14万4千円とし、長期通院する人の負担は増えないようにする。
介護も一般的な所得の世帯で上がり、負担上限が月7200円増えて4万4400円になる。サービス利用料の自己負担割合が全員1割の世帯は、3年間だけ今の月額上限12カ月分(44万6400円)の年間上限額を設ける。
また、40~64歳が負担する介護保険料については、大企業の社員や公務員など支払い能力のある人により多く納めてもらう仕組みが導入される。
●介護保険料1300万人上げ 社会保障、来月から変わる 高中所得者の負担増
日経 2017/7/26
8月から社会保障制度の仕組みが変わり、一部個人の負担が増える。介護は収入が多い大企業社員ら1300万人の保険料が上がる見込み。医療では月々の窓口負担に上限を設ける高額療養費制度で70歳以上の負担上限を引き上げる。年金では受給資格者を増やす手立てを講じるが、どれも小粒な改革だ。膨張する社会保障費を抑えたり、制度への信頼感を高めたりする取り組みは道半ばだ。…
●きょうから一部で変更 社会保障の仕組みどう変わる
NHK 8月1日 17時53分
1日から社会保障の仕組みが一部、変更され、一定の所得がある高齢者について、医療費の自己負担の上限額が引き上げられるなどします。社会保障の仕組みは、どう変わるのでしょうか。
高額療養費制度の見直し
今回見直される「高額療養費制度」は、医療費の自己負担に上限額を設けて、過度な負担を防ぐための制度です。
しかし、増え続ける社会保障給付費を抑制するためには、これまで以上に医療費を自己負担してもらう必要があるとして、今月1日から70歳以上の上限額が引き上げられました。
平成26年4月以降に70歳になった人は現在、医療費の2割を自己負担しています。今回の見直しでは年収に応じて上限額が設定され、年収がおよそ370万円以上の人は外来診療の自己負担が1か月当たり4万4400円から5万7600円に、年収がおよそ156万円からおよそ370万円の人は1万2000円から1万4000円に引き上げられます。
一方、年収がおよそ156万円未満の人は上限額が1か月8000円のまま変わりません。70歳以上の自己負担の上限額は来年8月に再び引き上げられる予定です。
介護分野の見直し
また、介護の分野でも見直しが行われ、このうち40歳から64歳までの人が支払う介護保険料は、所得が高い人により多くの保険料負担を求める「総報酬割」が段階的に導入されます。
厚生労働省の試算では、平成32年度には健康保険組合に加入する大企業の社員などは、保険料が企業の負担分も含めて1人当たり月平均で727円増えるほか、共済組合に加入する公務員などは月平均で1972円増加する見通しです。
協会けんぽに加入する中小企業の社員らは逆に、月平均で241円減る見込みです。
さらに、介護サービスの自己負担が一定の金額を超えた場合に払い戻しを受けられる制度も変わります。年収340万円以上の人やその世帯では、これまで月に3万7200円を超えた分から払い戻しを受けられましたが、今月1日からは4万4400円を超える分しか受けられなくなります。
年金受給に必要な納付期間は短縮
一方、年金では受給するために必要な保険料の納付期間が、これまでの25年から10年に短縮され、より多くの人が年金を受け取ることができるようになります。
増え続ける社会保障給付費
高齢化が急速に進む中、医療や年金、それに介護などに支払われる「社会保障給付費」は増え続けています。
厚生労働省によりますと、平成8年度には67兆円余りでしたが、10年後の平成18年度には90兆円余り、そして、昨年度は予算ベースで118兆3000億円となり、20年間で2倍近く増えました。
今後も「社会保障給付費」は増え続ける見込みで、3年後には134兆円、8年後には148兆円と、今よりおよそ30兆円増えると推計されています。
社会保障給付費の財源には保険料や税金、それに国や自治体の借金にあたる「公債」が当てられています。国は「このままでは子どもや孫の世代に重い負担や過重な国の借金を背負わせることになる」として、今回、一部の費用負担を引き上げるとともに、社会保障費の抑制にも引き続き取り組んでいきたいとしています。
一方、政府は社会保障の充実や安定化を図るため、消費税率を10%に引き上げ、増収分はすべて財源などに充てることにしています。
しかし、税率の引き上げはさ来年の10月まで再延期され、財源の確保などへの影響が懸念されています。
厚生労働省によりますと、税率の引き上げ延期によって、当初、社会保障の充実に充てる予定だったおよそ1兆円が不足し、低所得者を対象にした介護保険料の軽減措置の拡大や、所得の低い年金受給者に最大で月額5000円を支給する事業などが実施できていないということです。
国の推計では8年後の2025年には、65歳以上の高齢者が全人口のおよそ30%を占めることになり、増え続ける社会保障費を誰がどう負担していくのかは、将来にわたる大きな課題となっています。
専門家「現役世代への対策も必要」
社会保障制度に詳しい上智大学の栃本一三郎教授は「もともと社会保障制度は支払う能力のある人が負担し、支払う能力が無い人は負担を軽くするというものなので、今回の引き上げはやむをえないことだと思う」と話しています。
さらに、栃本教授は「国民の不安感は増大し、特に現役世代の人たちは一方的に負担させられているという不信感を持っていて、このままでは理解を得られなくなるおそれもある。負担は増えたが自分たちの生活も改善されてきたと思えるよう、子育て支援の強化など現役世代への対策も力を入れていく必要がある」と話しています。
●平成29年8月から変わる社会保障制度に気をつけよう 医療・介護・年金の3大分野とも変わるものがあります。
マネーの達人 2017/07/31(執筆者:石谷 彰彦)
喧々諤々の国会も比較的静か(政局で見るとそうでもなさそうですが)なのが8月で、ここ2年内閣改造の時期になっていますが、この8月から施行される社会保障制度もあります。
医療・介護・年金の3大分野とも変わるものがあります。
健康保険や介護保険では一部の層に負担増となる一方、年金がもらえるようになる層も出てきます。
健康保険:70歳以上の高額療養費自己負担上限額がUP
健康保険適用の医療費は、窓口負担が1~3割で済んでいますが、さらにあるひと月の上限額(高額療養費自己負担上限額)も設けられています。
平成27年1月には70歳未満で自己負担上限額の改正が行われましたが、この8月には70歳以上の一部の層で自己負担限度額が引き上げになります。
【個人単位の外来医療費】
現役並み所得者:4万4,400円 → 5万7,600円
一般所得者 :1万2,000円 → 1万4,000円(ただし年間では14万4,000円)
なお、住民税非課税世帯は8,000円のままです。
世帯内の70歳以上全員が、5~6月に通知された住民税の課税所得(課税標準額)が145万円未満であれば一般所得者に該当します。
また70歳以上高齢者の単身世帯で年収383万円未満、2人以上世帯で年収520万円未満であれば、住民税課税所得によらず一般所得者になります。
上記の一般所得者にも住民税非課税世帯にもあたらない場合には、現役並み所得者に該当します。
【入院医療費も含めた世帯単位】
一般所得者:4万4,400円 → 5万7,600円
現役並み所得者は8万100円 + (10割負担の医療費 ― 26万7,000円)×1%、住民税非課税世帯は 2万4,600円(年金年額80万円以下などの方は1万5,400円)のままです。
介護保険:65歳以上高額介護サービス費の自己負担上限UP
介護保険適用の介護サービス費においても、あるひと月の上限額(高額介護サービス費自己負担上限額)が設けられていますが、65歳以上に関しては一部の層で負担が上昇します。
世帯単位の介護サービス費上限額が、下記のように変わります。
一般所得者:3万7,200円 → 4万4,400円
ただし、65歳以上世帯員の介護サービス費負担割合が全て1割であれば、月間では4万4,400円に上限がUPしても、年間では3万7,200円 × 12=44万6,400円の上限が適用されます。
現役並み所得者は4万4,400円、住民税非課税世帯は2万4,600円のままです。
年金:受給資格期間が10年に短縮
平成29年7月までは、年金保険料を25年(300か月)分納めていないと、老齢基礎年金も老齢厚生年金ももらえませんでした(保険料免除対象の分は納めた期間にカウントされます)。
25年だった受給資格期間が10年に短縮されることになり、平成29年8月から受給権が発生し、翌月9月分からもらえるようになります。
ただ年金は2カ月毎に振り込まれ、また平成29年8月・9月分は遅れて10月に入金されるため、時間差には気を付ける必要があります。
●十分な比較検討を フリーランス1000万人突破 憧れの「独立」が抱えるリスク「薄くなる社会保障」
(ZUU online編集部)2017/07/28
フリーになることにはメリット、デメリット両方あるだろうが、気をつけるべきは労災・健康保険・年金などの社会保障が手薄になるかもしれないことだ。特に仕事ができなくなると収入が途絶え非常に手痛い。この点をカバーする民間保険も近年販売されている。
正社員労働者とフリーランスの社会保障比較
正社員である労働者が加入する社会保障制度を整理したい。労働者のための保険として、業務上の負傷に対して補償するための労災保険と、失業者の生活保障等に備える雇用保険がある。
その他医療費の窓口負担軽減などに対する保険となる健康保険、介護サービスに対する保険である介護保険(40歳以上の場合)、老後や一定の障害状態にある人、若くして大黒柱を亡くした遺族の保険給付に充当される厚生年金にも加入する。
これがフリーランス(自営業者)となった場合には、どのように変わるのであろうか。
まず労災保険と雇用保険は労働者のための保険になるので、個人事業主は加入できない。
「一人親方」などと呼ばれる建設業の自営業者などは、労災保険に関しては第2種特別加入という形で加入できるが、建設業など労災の危険性が高い業種に限定されている。
一方、健康保険に関しては市町村等の国民健康保険に加入し、年金に関しては国民年金に加入する。会社員であれば給与から雇用保険や健康保険・厚生年金から天引きされているが、国民健康保険料や国民年金保険料に関しては、自分で納付することになる。
働けなくなったらどうする? 国保と健保の違いとは
まず労災保険に原則加入できないわけだから、業務を遂行して負傷した場合などにその間の収入保障(補償)がなくなるということだ。
給与額の約8割の休業補償給付+休業特別支給金や、医療費を全額補償する療養補償給付が労災給付では代表的であるが、これらの給付無しでは大変痛手になるだろう。
また雇用保険に加入できないため、失業(フリーランスの場合は廃業というべきだが)した際の生活保障(失業給付)などもない。
老後の公的年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金の二階建てである。老齢基礎年金は国民年金や厚生年金に10年加入していれば(さらに国民年金の場合は未納が無ければ)、年間約78万円もらえるが、老齢厚生年金は厚生年金の加入期間と給与額に応じて金額が変わってくる。フリーランスとしての活動期間が長くなれば、それだけ老齢厚生年金はもらえないことになる。
国民健康保険と会社員の加入する健康保険の違いは、給与額のおよそ3分の2が支給される傷病手当金や出産手当金の有無である。会社員加入の健康保険ではこれらは必ず支給されるものになるが、市町村の国民健康保険では任意給付の扱いである。実際にはこれらを支給している市町村はない。
傷病手当金は業務外の病気やケガで休業する場合にもらえる手当金である。フリーランスは病気やケガでも、労災給付も傷病手当金も何らもらえないことになる。また出産手当金がもらえないということは、産休や育休中の保障もない。
フリーランスの手薄い保障に着眼した民間保険も登場
このようなフリーランスの保障の薄さは、社会問題として認識されており改善の動きが出ている。日経新聞(2017年3月14日付)で、失業・出産の際に保険金がもらえるフリーランス向け団体保険創設を政府が提言すると報道されている。
フリーランス協会から会員向けに実際に提供されたのは、フリーランス向けの福利厚生にあたる「ベネフィットプラン」である。この中に、病気やケガの際に受けられる所得補償制度が含まれている引受先の損害保険会社である損保ジャパン日本興亜損保が。2017年7月から提供を始めた。
フリーランスとして独立を考える際には、社会保障がどれだけ薄くなるかをまず認識するのが重要である。紹介したような民間保険での保障も提供されてきたが、保障が薄くなるリスクを把握したうえで、検討する必要があるだろう。
●3日に内閣改造と自民党役員人事 首相が表明
NHK 8月1日 11時56分
安倍総理大臣は自民党の役員会で、人心の一新を図りたいとして、3日に内閣改造と党役員人事を行うことを正式に表明しました。これを受けて役員会は、党役員人事を総裁の安倍総理大臣に一任することを決めました。
1日に開かれた自民党の役員会で、安倍総理大臣は「今の内閣が発足して、あさって8月3日でちょうど1年となるので、これを機に人心の一新を図るため、内閣改造と党役員人事を行いたい」と述べました。
これを受けて、二階幹事長が「人事については総裁に一任したい」と述べ、党役員人事は党総裁の安倍総理大臣に一任することを決めました。
これに関連して、高村副総裁は「適材適所で思い切った人事をしてもらいたい」と求めました。
このあと、二階氏は記者会見で「前回の人事からちょうど1年なので、人心一新という安倍総理大臣の方針は大変適切だ。党運営に対してはいろいろな評価があるのは当然で、党がさらに緊張感を持って対応していくことが大事だ」と述べました。
また、二階氏は安倍総理大臣から幹事長を続投するよう打診があったことを明らかにしたうえで、「素直に率直にお聞きした」と述べ、引き続き幹事長としての職責を果たしていく考えを示しました。
首相「新たな布陣で政策を前に進めていく」
安倍総理大臣は閣議のあとの閣僚懇談会で、「これまでさまざまな改革を成し遂げることができた。そして、あさって内閣発足から丸1年を迎える中で、3日に内閣を改造したい。新たな布陣のもと、国民と共に各般の政策をさらに力強く前に進めていく考えだ」と述べ、3日に内閣改造を行う考えを表明しました。
これに関連して、菅官房長官は閣議のあとの記者会見で、3日に発足する内閣について、「安倍政権の今日までの目標にしてきている経済再生最優先、そして安全保障が厳しさを増す中で、国民の命と平和な暮らしを確保する、これは政府として最優先の課題であり、しっかりと前に進めていく内閣になると思う」と述べました。
また、菅官房長官は国家戦略特区での獣医学部新設をめぐる問題などを念頭に、「政府の説明が二転三転するなど国民の不信を招いたことも事実だ。これからも何かご指摘をいただければ、そのつど真摯(しんし)に説明責任を果たしていくことが重要だ」と述べました。
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