消費税のアップに関係して、こんなことを考えた。関連条例・例規は以下のものである。
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埼玉県手数料条例
平成12年3月24日 条例第9号
最終改正
平成24年3月27日 条例第2号
(趣旨)
第1条 県が徴収する手数料については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の納付)
第2条 知事、埼玉県教育委員会(これらの管理に属する行政機関及び教育機関を含む。)、埼玉県選挙管理委員会又は埼玉県収用委員会が行う試験等に対して申請等をしようとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。この場合において、当該手数料の金額は、同表の金額の欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては一件につき定めた額とする。
県立学校は埼玉県教育委員会の管理に属する行政機関及び教育機関なので、県立学校から何か証明書を発行してもらうためには、別表に書いてある手数料を納付しなくてはいけない。
別表の教育委員会の欄に、こう書いてある。
事務の種別 17(番目)
埼玉県学校設置条例(昭和39年埼玉県条例第69号)により設置されている学校の児童、生徒又は幼児であった者からの依頼に基づく卒業証明書、修学証明書、修了証明書、成績証明書、単位修得証明書又は調査書の交付
名称
県立高等学校等証明書交付手数料
金額
1通につき400円
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400円には消費税が含まれているものと解される。埼玉県の場合、手数料400円は現金納付は認められず、県の収入証紙(収入印紙の埼玉県版)による。
消費税は、数年以内に8%、10%と値上げになる。いずれこの金額も変更になるのだろう。発行手数料を400円のまま据え置きにすると、実質的に発行手数料が値下げになる。僕はその方がいいと思うけど、埼玉県の収入が減ることになる。そういうことは県として選択しないだろう。
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なお、在学生については交付手数料はかからない。これは、赤字部分のためである。現在設置条例に規定されている学校に在籍していれば、「あった者」(過去)ではなく、「ある者」(現在)と考える。修了、卒業(園)すると、「あった者」になるから、有料なのだ。
数日前、なんとなく事務室でこの話しをした。事務長さんが、『諸証明書発行は学校(長)の本来業務。したがって在校生から、証明書交付手数料を徴収することはできない。』という内容の判例があることを教えてくれた。
・・・勉強不足
だから、条例がこうなっているのだ。知らなかった。