商業登記オンライン申請のための「商業登記規則等の一部改正」が平成16年6月21日施行されている。ここでは、オンライン申請によらない、書面による登記申請の場合にも適用となる登記実務の取扱の変更点を紹介する。
平成16年6月21日以降、すべての登記所において、次の取扱が既になされている。
①受領証の送付の請求
送付に要する費用を郵便切手等で納付して、受領証の送付を請求することができる(規則第38条の2)。
②送付による添付書面の還付の請求
送付に要する費用を郵便切手等で納付して、送付による添付書面の還付を請求することができる(規則第49条第5項)。
また、平成16年11月22日にオンライン第2次稼動庁が指定されるが、指定庁においては、書面による登記申請について、次の取扱がなされる。
①オンライン指定庁における書面登記申請の受付方法
書面登記申請については、登記官は、申請書を受け取った後、速やかに受付用端末装置の受付番号発番機能を用いた処理により受付番号票を印刷し、これを申請書にはり付けなければならない。
②書面登記申請についても本支店一括登記申請が可能(但し、本店、支店双方の管轄登記所がいずれもオンライン指定庁である場合に限る。)
※ 東京、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌および高松の各本局、並びに市川(千葉)、中野(東京)および港(東京)各支局・出張所(平成16年11月22日以降)
登記手数料は1件につき900円(登記印紙を登記申請書に貼付する。)
但し、後日の再使用を考慮し、収入印紙とは別の用紙に貼付するのが適当。
cf.平成16年3月31日民商第952号民事局長通達
平成16年3月31日民商第954号民事局商事課長通知
なお、改正不動産登記法施行に伴う商業登記法改正(平成17年3月1日施行予定)によって、出頭主義が廃止され(商登法第16条の削除)、郵送申請が可能となる。また、登記官による本人確認制度(同第23条ノ2)が明文化される。
平成16年6月21日以降、すべての登記所において、次の取扱が既になされている。
①受領証の送付の請求
送付に要する費用を郵便切手等で納付して、受領証の送付を請求することができる(規則第38条の2)。
②送付による添付書面の還付の請求
送付に要する費用を郵便切手等で納付して、送付による添付書面の還付を請求することができる(規則第49条第5項)。
また、平成16年11月22日にオンライン第2次稼動庁が指定されるが、指定庁においては、書面による登記申請について、次の取扱がなされる。
①オンライン指定庁における書面登記申請の受付方法
書面登記申請については、登記官は、申請書を受け取った後、速やかに受付用端末装置の受付番号発番機能を用いた処理により受付番号票を印刷し、これを申請書にはり付けなければならない。
②書面登記申請についても本支店一括登記申請が可能(但し、本店、支店双方の管轄登記所がいずれもオンライン指定庁である場合に限る。)
※ 東京、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌および高松の各本局、並びに市川(千葉)、中野(東京)および港(東京)各支局・出張所(平成16年11月22日以降)
登記手数料は1件につき900円(登記印紙を登記申請書に貼付する。)
但し、後日の再使用を考慮し、収入印紙とは別の用紙に貼付するのが適当。
cf.平成16年3月31日民商第952号民事局長通達
平成16年3月31日民商第954号民事局商事課長通知
なお、改正不動産登記法施行に伴う商業登記法改正(平成17年3月1日施行予定)によって、出頭主義が廃止され(商登法第16条の削除)、郵送申請が可能となる。また、登記官による本人確認制度(同第23条ノ2)が明文化される。