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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

大阪地裁の破産管財事件申立から司法書士締め出し

2004-10-23 16:30:13 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 大阪地裁の破産管財事件(少額管財を含む。)申立から司法書士がとうとう締め出されたそうだ。すなわち、大阪では司法書士の関与は同時廃止事件の申立に限定されることになる。

 6月頃そういう兆しについて小耳に挟みんでいたが、やはりというのか・・・。

 これまでの大阪地裁の運用は京都にとってはモデルケースであり、京都地裁は大阪地裁に倣うべし、だったのが、肝腎の大阪地裁が逆行するようでは困ったもの。しかし、これはもちろん司法書士の側にも責任がある。プロとして要求されるレベルを充たしていないと判断されているのであろうから。もちろん相応のレベルの事件処理をしている司法書士も多いのだが、玉石混交というか、ばらつきが激しいのが実情である。簡裁訴訟代理関係業務の認定を得て、多重債務事件にも手を拡げようとする者が急増し、その傾向が顕著となっているのであろう。裁判所としても、数多の事件を抱え、適正かつ迅速に処理したいところで、精査されていない中途半端な申立書類が提出されたら、それこそ「かなわん」ということなのであろう。東京地裁は数年前から司法書士を事実上締め出している先駆者であるが、その運用が全国に蔓延するのであろうか(一説には、大都市は弁護士の数が多いための政治的配慮であるともいわれているが、どうであろう。)?そうならないように、より精緻な事件処理を心掛けねばならない。
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訴訟代理人報酬敗訴者負担制度

2004-10-23 10:05:47 | いろいろ
民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案

日弁連「弱者の裁判を受ける権利を侵害する『弁護士報酬敗訴者負担』法案に反対する決議」

 改正法案は、共同の申立てをする旨の合意について、「訴訟の係属後において訴訟代理人を選任している当事者の間でされたものを除き無効」(改正第28条の3第9項)としているが、この解釈につき、司法制度改革推進本部によれば、「本法案はあくまでも訴訟手続法上の訴訟契約に関するものであって、実体法上の契約の効力とは別の問題である。私的契約に『敗訴者負担条項』がある場合には、その条項に基づき、勝訴者は敗訴者に対し、自らの弁護士報酬を請求できる。」ということである。

 日弁連の懸念する点はもちろん理解できるが、私は、改正法案にも理があると考え、基本部分については反対はしていない。たとえば、「知人に好意で金を貸したが、返してもらえない。そこでやむをえず訴訟を提起することにして、司法書士(あるいは弁護士)に訴訟代理を委任することにした。」という事案で、「司法書士(あるいは弁護士)報酬も相手方に請求できひんの?」とよく言われるし、これについては一般の市民感覚としても理解できよう。しかも、少額の債権であれば、訴訟代理人報酬とのバランスから「やめとくわ。」と泣き寝入りをするケースも多いと思われる。このようなケースで敗訴者負担制度があれば・・・・というのが本改正法案の趣旨の一つであろうと思われるからだ。

 消費者契約や労働契約での「事前の契約条項」に関しては、仲裁法附則第3条が、消費者仲裁合意を消費者から解除できることして、約款による包括的仲裁合意の解除権を認め、また、同附則第4条において個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意は無効として、消費者及び労働者の保護を図っているのと同様の措置でカバーできるのではないかと考える。

cf. 5月16日付「日本スポーツ仲裁機構」
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