会社法における機関設計の自由化として、巷間、39類型があると言われている。しかし、実際は、「監査役の監査の範囲を会計に限定している会社」であるか否かにより4類型が追加されるので、43類型というのが正しい。監査の類型で5つに分類してみるとよく理解できる。
昨日、東京で行われたwinwin Workshop『会社の新しいかたち~日本版LLPの実践活用法』に参加した。今夏にも法律が施行され、利用が可能となるLLP(有限責任事業組合)の活用法を議論するWorkshopである。
会社法施行により導入される合同会社(LLC)と併せて、共同事業の受け皿の選択肢が拡がるわけであるが、LLPとLLCは、もっぱらパススルー課税(構成員課税)の可否の観点からのみ対比されがちである。しかし、本来は、法人格の有無という本質的相違点も含め、いずれが目的たる共同事業の受け皿として適切かを検討しなければならない。したがって、パススルー課税が不可という点のみに囚われて、LLCは利用価値がないと即断してはならないのである。
と、いうわけで、合同会社に関してLLPと比較しつつ解説する拙稿が月報司法書士9月号に掲載される予定なので、ご期待下さい。
会社法施行により導入される合同会社(LLC)と併せて、共同事業の受け皿の選択肢が拡がるわけであるが、LLPとLLCは、もっぱらパススルー課税(構成員課税)の可否の観点からのみ対比されがちである。しかし、本来は、法人格の有無という本質的相違点も含め、いずれが目的たる共同事業の受け皿として適切かを検討しなければならない。したがって、パススルー課税が不可という点のみに囚われて、LLCは利用価値がないと即断してはならないのである。
と、いうわけで、合同会社に関してLLPと比較しつつ解説する拙稿が月報司法書士9月号に掲載される予定なので、ご期待下さい。