司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

取締役の欠格事由

2005-06-21 18:52:08 | 会社法(改正商法等)
 会社法では、取締役の欠格事由から「破産開始の決定を受け復権しない者」が除かれている。この点につき、「破産開始の決定により取締役はその地位を失わない」と解する向きがあった。しかし、破産開始の決定は民法第653条により委任の終了原因とされていることから、当然にその地位を失うのであり、参議院法務委員会における政府答弁も下記のとおりである。

○大臣政務官(富田茂之君)
 なお、破産者であることが欠格事由から除外、除かれるとしましても、取締役の破産により当該取締役がその地位を失うことには変わりはございません。この破産者を取締役に選任するためには改めて株主総会の決議が必要であることから、破産の経緯等に照らしまして取締役の適格性がないというふうに株主が判断する場合にはその者を選任しないということができますので、特に問題は生じないものと考えております。

cf. 参議院法務委員会会議録(平成17年6月14日)

 したがって、取締役として留まりたいのであれば、改めて選任手続が必要であり、資格喪失による退任の登記と選任の登記を行わねばならない。
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類型別会社訴訟シリーズ⑯(判例タイムズ)

2005-06-21 17:00:31 | 会社法(改正商法等)
 判例タイムズ1156号(2004年10月15日号)から開始された連載。会社訴訟事件等を取り扱う商事専門部である東京地裁民事第8部の裁判官及び書記官が、実務上の問題点をQ&A方式でまとめたもの。会社訴訟は地裁の専属管轄とされ(商法第88条の準用)、司法書士には代理権はないが、商業登記を扱う上で「問い合せ」を受けることも多く、当然押さえておくべき分野である。

 1176号では、「設立無効の訴え」が取り上げられている。設立無効が争われることはあまりないように思われるが。今回で完結。近々単行本化されるであろう。

 会社訴訟に関しては、会社法第828条以下に詳細に規定が置かれている。但し、修正案により、第847条第1項第2号は削除されている点、留意されたい。
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電子公告調査機関 登録第2号

2005-06-21 16:10:45 | 会社法(改正商法等)
 電子公告調査機関の第2号会社が登録された。司法書士Dさんの経営。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81-05.html
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経団連、士業の派遣解禁を要望

2005-06-21 10:05:21 | いろいろ
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050621AT1F1900120062005.html

 非資格者との提携禁止、有償での斡旋禁止等に該当するので、派遣解禁は難しいであろう。規制緩和は方向性としては基本的に望ましいが、いわゆる「なんでもあり」の無秩序状態は、資格制度の根本を否定するものである。
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