会社法では、取締役の欠格事由から「破産開始の決定を受け復権しない者」が除かれている。この点につき、「破産開始の決定により取締役はその地位を失わない」と解する向きがあった。しかし、破産開始の決定は民法第653条により委任の終了原因とされていることから、当然にその地位を失うのであり、参議院法務委員会における政府答弁も下記のとおりである。
○大臣政務官(富田茂之君)
なお、破産者であることが欠格事由から除外、除かれるとしましても、取締役の破産により当該取締役がその地位を失うことには変わりはございません。この破産者を取締役に選任するためには改めて株主総会の決議が必要であることから、破産の経緯等に照らしまして取締役の適格性がないというふうに株主が判断する場合にはその者を選任しないということができますので、特に問題は生じないものと考えております。
cf. 参議院法務委員会会議録(平成17年6月14日)
したがって、取締役として留まりたいのであれば、改めて選任手続が必要であり、資格喪失による退任の登記と選任の登記を行わねばならない。
○大臣政務官(富田茂之君)
なお、破産者であることが欠格事由から除外、除かれるとしましても、取締役の破産により当該取締役がその地位を失うことには変わりはございません。この破産者を取締役に選任するためには改めて株主総会の決議が必要であることから、破産の経緯等に照らしまして取締役の適格性がないというふうに株主が判断する場合にはその者を選任しないということができますので、特に問題は生じないものと考えております。
cf. 参議院法務委員会会議録(平成17年6月14日)
したがって、取締役として留まりたいのであれば、改めて選任手続が必要であり、資格喪失による退任の登記と選任の登記を行わねばならない。