会社法案が再修正される可能性があるようだ。擬似外国会社に関する規定(第821条)の修正または削除を民主党が要求するようである。
http://www.fujisue.net/archives/2005/06/post_566.html
(擬似外国会社)
第821条 日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。
2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
http://www.fujisue.net/archives/2005/06/post_566.html
(擬似外国会社)
第821条 日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。
2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。