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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「事例から見る多重債務脱出法」

2005-06-27 11:38:57 | 消費者問題
「事例から見る多重債務脱出法」(京都クレジット・サラ金被害者『平安の会』)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050624-00000027-kyt-l26

定価2000円。書店では扱っておらず、月、水、金曜日の午後2時から午後7時半(金曜のみ午後4時半まで)の間に、京都クレジット・サラ金被害者「平安の会」TEL075(212)2300で申込を受付け。


 幽霊会員ですが、せめてPRで貢献を。
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厚生年金基金連合会、買収防衛策(定款の変更)に反対

2005-06-27 11:00:26 | 会社法(改正商法等)
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/hot.cfm?id=d2d2402526&date=20050626

 授権資本枠の拡大(発行済株式総数の4倍まで可能)は、既存株主にとっては、議決権比率の大幅な低下を招くので反対、とのこと。至極もっともである。

 また、基準日を取締役会が任意に決定できるようにする変更案は、たとえば下記のように第2項を新設するようなものである。買収に晒された企業が基準日後定時株主総会までの間に新株発行を行った場合に、新株主が総会で議決権を行使できるようにするためであるが、「既存株主の意思が経営に反映されづらくなる」から反対、とのこと。

 《変更案》
第○条 【略】
2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、予め公告して、これと異なる日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その決算期の定時株主総会において株主の権利を行使すべき株主とすることができる。
3 【略】

 但し、会社法においては、明文で認められることになる。但書の「基準日株主の権利を害する」如何が争点となりそうである。

会社法案第124条第4項
 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。

cf. 平成17年3月30日付「パイロット 買収防衛策として基準日に関する定款変更」

 取締役の定数減には賛成だそうだ。員数に上限を設定することも忘れないようにしたいもの。
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