http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20050628AT2M2801W28062005.html
付帯決議は、会社法第821条の規定が特定の形態の外国企業を制限する趣旨ではなく、「脱法行為の禁止」を目的とした規定であることを明確にする、とのことだが、線引きは難しいように思う。
付帯決議は、会社法第821条の規定が特定の形態の外国企業を制限する趣旨ではなく、「脱法行為の禁止」を目的とした規定であることを明確にする、とのことだが、線引きは難しいように思う。