http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20051102it01.htm
会社法では、一部の種類の株式につき譲渡制限規定を設けることが可能となる(会社法第2条第17号、第108条第1項第4号)が、これは黄金株(第323条)についてのみ譲渡制限をかけることを可能にするためと言われている。よって、上場会社が黄金株を発行することについての東証の態度が注目されているところであるが、どうやら条件付容認の方向のようだ。
会社法では、一部の種類の株式につき譲渡制限規定を設けることが可能となる(会社法第2条第17号、第108条第1項第4号)が、これは黄金株(第323条)についてのみ譲渡制限をかけることを可能にするためと言われている。よって、上場会社が黄金株を発行することについての東証の態度が注目されているところであるが、どうやら条件付容認の方向のようだ。