司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

人材募集

2005-11-13 20:15:00 | いろいろ
 平成17年度司法書士試験合格者を採用予定。「志の高い」方を募集します。まずは、
Please contact me .

〒602-0856
京都市上京区河原町通荒神口東入荒神町120番地 平田ビル3階
はるかぜ総合司法書士事務所
TEL(075)229-3310 FAX(075)229-3311
t-naito@mbm.nifty.com

※ 京都地方法務局本局のすぐ近くです(下記地図中央の赤い十字の地点。)。
http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&grp=all&nl=35/01/05.111&el=135/46/21.081&scl=10000&bid=Mlink
コメント

会社法の施行日は平成18年5月1日

2005-11-13 18:10:51 | 会社法(改正商法等)
 昨日、近司連の会社法研修会が行われた。講師は、司法書士金子登志雄氏と郡谷大輔法務省局付。以下は、郡谷語録。

「(会社法は)基本法と思わず、一つの行政法規として読むべし。」

「施行日は、平成18年5月1日ということで準備を進めている。」

「政令は、ほとんど変更がないので、気にしなくてもよい。」

「省令は、出ないとわからないのは、せいぜい2~3箇所。」

「要するに、(会社法制定には)理念はあまりない。」

「設立時0円会社ありうべし。法務省令をお楽しみに。」


その他、重要点としては、
会社法第25条第2項により、発起人が1株も引き受けないケースは認められないので、「発起人の全部失権は設立無効事由となる。」ということだ。

整備法第53条の問題で、小会社かつ公開会社の監査役に関しての任期満了説はどうやら保留のようで「検討中」だそうだ。

また、整備法第95条の「なお従前の例による。」に関しても、「法制的には、2年で任期満了」と言明しつつ、「定款変更による任期伸長を考慮する可能性もありうる」旨の含みも持たせていた。

とりあえず、「最終的な見解は3月までは大目に見てね」という感じ。
コメント (9)

京都は厳戒態勢

2005-11-13 12:30:00 | いろいろ
http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/29873-frame.html

 京都迎賓館での小泉・ブッシュ会談を控え、京都御所周辺は厳戒態勢である。私の事務所は、御苑の東200mに位置し、迎賓館までも直線距離で400mほど。さらに東に行ったところにある荒神橋(鴨川にかかっている橋)も封鎖準備が既になされている等、非常に物々しい。
コメント (3)

会社法であそぼ

2005-11-13 09:31:25 | 会社法(改正商法等)
http://blogs.yahoo.co.jp/masami_hadama

 現職の法務省局付検事である葉玉匡美氏の会社法ブログである。会社法の疑問に答えていくとのこと。すばらしい世の中ですね。
コメント (4)

「新・会社法100問」

2005-11-13 09:26:34 | 会社法(改正商法等)
葉玉匡美著「新・会社法100問」(ダイヤモンド社)
http://7andy.yahoo.co.jp/books/detail?accd=R0160154

 現職の法務省局付検事による会社法の解説書。司法試験、公認会計士試験の過去問に、新会社法の観点から解説するもののようであるが、実務家としても注目の書であろう。
コメント