司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

肖像権の受忍限度論

2005-11-10 18:35:29 | いろいろ
受忍限度超せば賠償責任 最高裁、肖像権で初判断 (共同通信) - goo ニュース

「人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって,ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。
 また,人は,自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有すると解するのが相当であり,人の容ぼう等の撮影が違法と評価される場合には,その容ぼう等が撮影された写真を公表する行為は,被撮影者の上記人格的利益を侵害するものとして,違法性を有するものというべきである。」
平成17年11月10日 第一小法廷判決 平成15年(受)第281号 損害賠償請求事件

cf. 京都府学連事件
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敷地整序型土地区画整理事業

2005-11-10 09:04:06 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.nikkei.co.jp/kansai/topics/

 大阪で、2区画のビル跡地を敷地整序型といわれる小規模向けの土地区画整理事業を活用して一体化し、高層オフィスビルを建設するそうだ。活用されれば、都心再開発の手法として有効だが。

 敷地整序型土地区画整理事業とは、駐車場や空き地などの低未利用地を含む小規模な区域で、土地の交換や再配置を行うことにより、土地の有効・高度利用を図ることのできる事業で、個人施行・組合施行の事業に適した、通常の土地区画整理事業のミニチュア版。

cf. 敷地整序型土地区画整理事業とは
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