司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中国も会社法改正

2005-11-24 21:37:26 | 会社法(改正商法等)
【中国】 3万元で会社設立OK、改正会社法施行へ[経済] (NNA) - goo ニュース

 中国も、来年1月1日に改正会社法が施行される。最低資本金が大幅に引下げられ、設立手続も簡素化されるようだ。

 そういえば、昔は、中国企業法研究会のメンバーだったのだが・・・。

cf. 奥島孝康編著「中国会社法入門」(日本経済新聞社)1998年刊
http://www.nikkei-bookdirect.com/bookdirect/item.php?did=13150
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焚書訴訟、損害賠償は3000円

2005-11-24 21:12:04 | いろいろ
船橋市に賠償命令 本廃棄で人格的利益侵害 (共同通信) - goo ニュース

 井沢元彦氏らの焚書(著書廃棄)訴訟の差戻し審。一人につき、3000円の損害賠償とは、どういう算定なのだろう。


cf. 平成17年7月14日付「井沢元彦氏らの焚書(著書廃棄)訴訟、最高裁で違法判決」
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「要件事実マニュアル」

2005-11-24 20:42:43 | いろいろ
岡口基一著「要件事実マニュアル」(ぎょうせい)
http://www.gyosei.co.jp/shinkan/search.cgi?BOOKNUM=2&VAL=Data/yoyaku.txt

 あの岡口裁判官の「要件事実マニュアル」。期待できそう。
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「社長の地位と非常勤取締役は両立するか」

2005-11-24 11:21:45 | 会社法(改正商法等)
 標記は、ビジネス法務2006年1月号掲載の弥永教授の論稿で、平成17年6月17日仙台地裁大河原支部の判決に対する評釈である。

 親会社の代表取締役社長が子会社の代表取締役社長、その後は代表権のない取締役社長として28年間子会社の社長の地位にあったにもかかわらず、子会社が社長死亡後の退職慰労金として非常勤取締役ベースで算定したのを、当該社長の相続人が争ったものであるが、判決は、当該社長を非常勤取締役であると認めて、請求を棄却している。

 しかし、商法上、取締役については、常勤、非常勤の区別はない(監査役については区別があるが。)。商法上は、業務を執行する取締役であるか否かの区別が重要であり、代表取締役を1名置けば、他は全員社外取締役であっても可である。この代表取締役が1週間のうち1日しか業務執行に携わらなければ、日常用語的には非常勤といえるのかもしれないが、商法的には意味のない区別である。

 弥永教授も、「業務執行取締役については常勤と非常勤の区別は無意味であり、そもそも業務執行取締役については非常勤取締役を観念すること自体が不適切である」と批判的。
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「監査役からみた会社法の捉え方」

2005-11-24 10:13:02 | 会社法(改正商法等)
http://www.kansa.or.jp/PDF/el001_050928.pdf

 社団法人日本監査役協会が公表しているものである。主として、大会社かつ公開会社を念頭に置いたものであるが。
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