司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正不動産登記法の施行期日

2005-11-08 09:50:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 筆界特定制度を創設する「不動産登記法等の一部を改正する法律」(平成17年法律第29号)の施行期日を定める政令が昨日公布され、平成18年1月20日(金)と定められた。

 司法書士法の一部改正も含まれており、上訴提起の代理権、ADR代理権、筆会特定手続の代理権が認められる。

一 上訴の提起
 簡易裁判所における手続について代理することができる司法書士は、簡易裁判所において自ら代理人として関与している事件の判決、決定又は命令については、簡易裁判所に上訴の提起を代理することができるものとすること。(第三条第一項第六号関係)

二 仲裁手続の代理
 一の司法書士は、民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、仲裁手続の代理を業とすることができるものとすること。(第三条第一項第七号関係)

三 筆界特定の手続の代理
 一の司法書士は、筆界特定の手続であって対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理することを業とすることができるものとすること。(第三条第一項第八号関係)

四 その他
 司法書士は、仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行ってはならないものとすること。(第二十二条関係)

cf. 要綱
コメント (1)