明日、7月2日(日)は、平成18年度司法書士試験が実施される。受験生の皆さん、がんばって!
と、これを見ている貴方は・・・余裕で合格でしょう、たぶん(^^)。
と、これを見ている貴方は・・・余裕で合格でしょう、たぶん(^^)。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060701i407.htm
(1)のインターネット閲覧の手数料値下げは大歓迎。アクセス集中による障害が発生しないシステムの完備も併せてお願いしたい。
(2)は、実効性がないように思われる。交換システムの普及により、全国どこの管轄のものでも、最寄りの登記所で登記事項証明書は取得可能であるからである。オンラインによる申請の場合、証明書は郵送で送付されてくるので、どうしてもタイムラグがある。実務においては、この即時性が重要であるので、オンラインによる証明書の交付申請の件数は、手数料値下げによっても、それほど伸びないように思われる。
オンライン申請の利用率アップにいかほどの意味があるのか疑問である。徒に効率を重視して、反って、登記の信頼性を損なうことにならなければよいが・・・。利用者の声をもっと聴くべきではないだろうか。
(1)のインターネット閲覧の手数料値下げは大歓迎。アクセス集中による障害が発生しないシステムの完備も併せてお願いしたい。
(2)は、実効性がないように思われる。交換システムの普及により、全国どこの管轄のものでも、最寄りの登記所で登記事項証明書は取得可能であるからである。オンラインによる申請の場合、証明書は郵送で送付されてくるので、どうしてもタイムラグがある。実務においては、この即時性が重要であるので、オンラインによる証明書の交付申請の件数は、手数料値下げによっても、それほど伸びないように思われる。
オンライン申請の利用率アップにいかほどの意味があるのか疑問である。徒に効率を重視して、反って、登記の信頼性を損なうことにならなければよいが・・・。利用者の声をもっと聴くべきではないだろうか。
判例タイムズ1208号(2006年7月1日号)に「過払金返還請求訴訟をめぐる諸問題(上)」がある。京都地方裁判所第2民事部の判事グループがまとめた論稿であり、最新の判例を基に詳細な分析がなされている。多重債務問題に関わる者にとっては、必読である。
http://www.hanta.co.jp/hanta-new.htm
http://www.hanta.co.jp/hanta-new.htm
たまたま見つけたのだが、株式会社リクルートが、株券廃止公告を行っている。
http://www.recruit.jp/fr_public/
公開間近であるとして譲渡されるケースがあるらしいのが背景事情か。
http://www.recruit.jp/info/info20051205
しかし、株主数も結構多いので、影響も大きいと思われる。
http://www.recruit.jp/info/info20060517
取得したにもかかわらず、株主名簿記載事項の記載の手続が未了の方は、面倒なことになるのでご注意を。
譲渡承認請求については、会社法第137条第1項及び会社法施行規則第24条第2項第1号、株主名簿記載事項の記載の請求については、同第133条第1項及び同規則第22条第2項第1号により、株式取得者が単独で請求できるが、7月10日以降は、株券廃止会社となるので、譲渡人と共同で請求しなければならない。また、株券廃止会社となると、意思表示のみにより株式を譲渡できるので、二重譲渡、三重譲渡のリスクも生じることになる。
http://www.recruit.jp/fr_public/
公開間近であるとして譲渡されるケースがあるらしいのが背景事情か。
http://www.recruit.jp/info/info20051205
しかし、株主数も結構多いので、影響も大きいと思われる。
http://www.recruit.jp/info/info20060517
取得したにもかかわらず、株主名簿記載事項の記載の手続が未了の方は、面倒なことになるのでご注意を。
譲渡承認請求については、会社法第137条第1項及び会社法施行規則第24条第2項第1号、株主名簿記載事項の記載の請求については、同第133条第1項及び同規則第22条第2項第1号により、株式取得者が単独で請求できるが、7月10日以降は、株券廃止会社となるので、譲渡人と共同で請求しなければならない。また、株券廃止会社となると、意思表示のみにより株式を譲渡できるので、二重譲渡、三重譲渡のリスクも生じることになる。