http://www.toyo-shutter.co.jp/library/pdf/topics/ir/ir1/060721.pdf
利益処分の際に、10分の1以上を利益準備金に積み立てる必要があったにもかかわらず、取締役会、監査役会及び会計監査人共に看過して(株主もであるが)、定時株主総会を了してしまったものである。
臨時株主総会を開催して、承認決議を受け直すそうだが、総会の開催費用は約500万円とのことである。
上記は、旧商法ベースの話であるが、会社法においても、剰余金の配当をする場合には、その額の10分の1を準備金として計上する必要がある(会社法第445条第4項)。
利益処分の際に、10分の1以上を利益準備金に積み立てる必要があったにもかかわらず、取締役会、監査役会及び会計監査人共に看過して(株主もであるが)、定時株主総会を了してしまったものである。
臨時株主総会を開催して、承認決議を受け直すそうだが、総会の開催費用は約500万円とのことである。
上記は、旧商法ベースの話であるが、会社法においても、剰余金の配当をする場合には、その額の10分の1を準備金として計上する必要がある(会社法第445条第4項)。