http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20060724ig90.htm
会社法施行により、発起設立の場合の金融機関の株式払込金保管証明書の義務付けが廃止された。従来、金融機関が払込委託の手続を受託したがらないことが迅速な会社設立の阻害要因になっていたための改正措置である。なぜ、金融機関が消極的なのか・・・マネーロンダリング規制の故である。すなわち、今般の改正により、金融機関の事前チェックがなくなり、マネーロンダリングに利用される虞がある会社設立の登記依頼がダイレクトに司法書士の元に来ることとなったのである。そこで・・・司法書士等に対するゲートキーパー規制問題。難儀やな。
ちなみに、会社法施行後、「払込みがあったことを証する書面」として、株式払込金受入証明書制度が創設されている。保管証明書と異なり、金融機関の責任問題は生じないもの。地場の金融機関は、2000~3000円程度の手数料で発行しているようであるが、都銀クラスは、保管証明書と同額の手数料を請求することにより、事実上お断りの方針のようである。
会社法施行により、発起設立の場合の金融機関の株式払込金保管証明書の義務付けが廃止された。従来、金融機関が払込委託の手続を受託したがらないことが迅速な会社設立の阻害要因になっていたための改正措置である。なぜ、金融機関が消極的なのか・・・マネーロンダリング規制の故である。すなわち、今般の改正により、金融機関の事前チェックがなくなり、マネーロンダリングに利用される虞がある会社設立の登記依頼がダイレクトに司法書士の元に来ることとなったのである。そこで・・・司法書士等に対するゲートキーパー規制問題。難儀やな。
ちなみに、会社法施行後、「払込みがあったことを証する書面」として、株式払込金受入証明書制度が創設されている。保管証明書と異なり、金融機関の責任問題は生じないもの。地場の金融機関は、2000~3000円程度の手数料で発行しているようであるが、都銀クラスは、保管証明書と同額の手数料を請求することにより、事実上お断りの方針のようである。