物議を醸した設立時代表取締役の選定方法をまとめると次のとおり。
①取締役会設置会社でない株式会社
a.原則として、設立時取締役全員が設立時代表取締役となる(会社法第349条第1項)。
b.定款に特に定めがない場合であっても、発起人の議決権の過半数により選定することができる(ただし、募集設立を除く。)。
c.以下のいずれかの方法を定款で定め、その選定方法によることができる(会社法第29条)。
i 定款に設立時代表取締役の氏名を直接定める
発起人の議決権の過半数による選定
設立時取締役による互選
創立総会による選定(ただし、募集設立の場合。)
②取締役会設置会社
a.原則として、設立時取締役による互選による(会社法第47条第1項)。
b.以下のいずれかの方法を定款で定め、その選定方法によることができる(会社法第29条)。
i 定款に設立時代表取締役の氏名を直接定める
発起人の議決権の過半数による選定
設立時取締役による互選
創立総会による選定(ただし、募集設立の場合。)
cf.相澤哲ほか編著「論点解説 新・会社法」(商事法務)40頁