司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「商業・法人登記業務の実態等に関するアンケート調査の結果について」

2007-03-30 15:49:55 | 会社法(改正商法等)
「商業・法人登記業務の実態等に関するアンケート調査の結果について」 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji133.html

 「司法書士が商業・法人登記業務において,専門資格者として概ね適切に機能している」ということである。

 しかし、「商業・法人登記に関連する業務の『経験がある』」というのは、どういうことなんでしょうね。まさか、「登記の申請代理を行った経験がある」ということではないと信じたいですが、HP等では、違法に登記の申請代理まで行っているやに思われるものが散見されますので。
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印紙税の取扱い

2007-03-30 15:27:35 | いろいろ
契約書や領収書と印紙税(平成19年4月)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/inshi/pdf/5031.pdf

印紙税額の一覧表(平成19年4月1日以降適用分)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/inshi/pdf/5020-18.pdf

「不動産売買契約書」と「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長されました(平成19年4月)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf

 特例が延長されている。
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MBOの規制を強化、少数株主の保護へ

2007-03-30 09:42:18 | 会社法(改正商法等)
 経済産業省と法務省が、少数株主の保護を図るべく、MBOの規制を強化することを検討するとのことである。
http://www.asahi.com/business/update/0330/046.html

 会社法を使いこなす上で実行しようとするスキームが、株主、債権者等の利害関係人の保護の視点から「会社法の予定した範囲内」であるか否かの検討を忘れてはならないのであって、常に健全な姿勢で臨むべきであるから、このような規制強化の動きも必要であろう。
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不動産登記規則等の一部改正

2007-03-30 09:15:47 | 会社法(改正商法等)
 不動産登記規則等の一部を改正する省令が本日公布された。施行は、一部を除き、平成19年4月1日である。
http://kanpou.npb.go.jp/20070330/20070330h04553/20070330h045530002f.html

cf. 「不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集」の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080007&OBJCD=&GROUP=

 ほぼ原案どおりである。オンラインによる登記事項証明書の交付の請求をして、登記所で受領することは認められなかったようである。
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