司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「全株懇モデル〈新訂版〉」

2007-03-06 18:25:39 | 会社法(改正商法等)
全国株懇連合会編「全株懇モデル〈新訂版〉」(商事法務)

 下記の新訂版が近々刊行予定(東京では既に書店に並んでいるかも)。
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1223.html

 実務家、株式実務担当者にとっては必携。
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法務省が中間省略登記を公認したわけではない

2007-03-06 01:33:19 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記研究708号(2007年2月号)/141頁
「第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について」(平成19年1月12日付法務省民二第52号民事第二課長通知)

 既報のとおり「受理される」であるが、本通知の趣旨は、あくまでも「締結された契約の具体的な内容に照らして、実体上甲から丙へ直接所有権が移転していると認められれば、その旨の登記の申請をすることができることにつき改めて確認された点に本件照会の意義があると解される」(同誌・松田敦子民事局付による解説)である。

 松田敦子民事局付による詳細な解説は、是非一読しましょう。

 法務省が中間省略登記を公認したわけではない、ことは重々留意すべきである。

 なお、締結された契約の具体的な内容に照らして、第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請が認められる場合があり得るとしても、その場合の登記原因は、「売買」ではなく、「民法第537条第2項による移転」とすべきであると考える。
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株式会社が解散した場合における株式譲渡制限規定の変更の登記の要否について

2007-03-06 01:04:55 | 会社法(改正商法等)
登記研究708号(2007年2月号)質疑応答/177頁
「株式会社が解散した場合における株式譲渡制限規定の変更の登記の要否について」
【要旨】 定款に承認機関を取締役会と明示する株式譲渡制限規定を設け、その文言どおりの登記のある株式会社が解散した場合には、解散の登記のほか、株式譲渡制限規定の変更の登記の申請をも要する。

 ただし、「同時に申請すべきは当然である」が、「同時に申請しなければ却下するという趣旨ではない」ようである。しかし、解散後、清算手続に長期を要する株式会社の場合には、同時に申請しておくべきであろう。同時に申請しなければ、過料の問題が生じることを留意すべきである。

cf. 平成18年10月2日付「解散の登記と譲渡制限規定の変更の登記」
※ ただし、加算すべき登録免許税は、金6000円ではなく、金3万円必要である。訂正しておく。
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