司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

個人情報保護への過剰反応

2007-06-29 18:45:37 | いろいろ
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070629ic07.htm

 確かに、完全シャットアウトが多過ぎる。ああやっぱりね、と驚きもしないが。臨機応変のフレキシブルな対応も必要であろう。あまりに硬直した運用がなされると、社会の健全さが逆に失われてしまうと思うのだが。

cf. 京都司法書士会個人情報保護方針
http://www.siho-syosi.jp/privacy/index.htm
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相続関連事業承継法制等検討委員会の中間報告等

2007-06-29 12:22:57 | 会社法(改正商法等)
 平成19年度事業承継協議会における「事業承継税制検討委員会」及び「相続関連事業承継法制等検討委員会」での検討成果の中間報告が公表されている。
http://www.jcbshp.com/achievement.php
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「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見募集

2007-06-29 10:56:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080019&OBJCD=&GROUP=

 信託法改正に伴う規則の一部改正である。意見募集は、2007年7月30日まで。
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定時株主総会の開催の省略について

2007-06-29 10:19:45 | 会社法(改正商法等)
 コメント欄でご質問を受けた件については、次のように考えます。

Q.内藤先生が執筆された、京都司法書士会配布の会社法対応冊子を参考に、定時株主総会について決議・報告の省略を行おうと思っていたところ、葉玉先生のブログ 6/26の「質問コーナー」QA3を見てショックを受けてしまいました…。監査役の権限を会計監査に限定している会社は、会社法389条3項があるため、報告の省略はできないとおっしゃっておられます。
 内藤先生はどのようにお考えでしょうか?

A.葉玉さんは、お立場上、条文至上主義にならざるを得ないのだと思いますが、いかなる立法意図であったかを考える必要があると思います。

 立案担当者は、「会社法では・・・報告事項についても手当てを講じているため、定時株主総会の開催についても総株主の同意があれば省略が可能であることが明らかになっている。」(相澤哲編著「立案担当者による新・会社法の解説」(商事法務)87頁)と考えており、これは、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を除外しようというものではなかったはずです。おそらく条文の整合性がとれなかっただけでしょう。

 実務においては、条文は最大限に重視されるべきですが、「会社法の解釈につき、条文の形式的な規定ぶりのみを根拠とせず、可能な限り、結論を導く実質的な理由を検討すること」(松井信憲著「商業登記ハンドブック」(商事法務)はしがき)も重要です。

 したがって、ご質問につきましては、私は、定時株主総会の開催を省略することは可能であると考えています。
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