司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士の英語訳は、judicial scrivener

2007-06-07 23:23:05 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 司法書士の準公定英語訳は、 judicial scrivener 。ADR法の英訳の公表により明らかとなった。

 judicial scrivener は、「規制改革・民間開放の推進に関する第2次答申(平成17年12月21日)」においても、用いられていた表現であるが、なんだかんだと言いながら、結局、最もオーソドックスな「英」語訳が用いられているわけである。適切であるとは言い難いのだが・・・。

cf. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第6条第5号
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/AOP_2.pdf

「規制改革・民間開放の推進に関する第2次答申(平成17年12月21日)本文・英語版」62頁9行目
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/2005/1221/item051221_03e.pdf
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カードローンの過払金の充当問題(最高裁判決)

2007-06-07 13:31:49 | 消費者問題
http://www.asahi.com/national/update/0607/TKY200706070136.html

 最高裁第一小法廷は、「基本契約は、過払い金発生時に存在した借金だけでなく、その後の新たな借金にも過払い金を充当する合意を含んでいると解される」との判断を示した。

cf. 最高裁判決全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34782&hanreiKbn=01
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会社法の英訳

2007-06-07 07:49:59 | 会社法(改正商法等)
 会社法の準公定英訳が公表された。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data2.html

 「companies act」だそうだ。
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