特定継続的役務提供契約に係る割賦販売法第30条の4の適用について by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20070629016/20070629016.html
経済産業省は、英会話学校NOVAなど語学学校の受講を中途解約した際に、解約精算金の返還があるまでクレジット契約の精算を停止できるとする見解を公表した。
1.特定商取引に関する法律第49条第1項、第3項及び第5項の規定による 契約解除(以下「中途解約」という。)の申出は、割賦販売法第30条の4に規定する割賦購入あっせん関係販売業者又は割賦購入あっせん関係役務提供事業者(以下「役務提供事業者等」という。)に対して生じている事由(以下「抗弁事由」という。)に該当する。
2.中途解約につき合意がなされた場合であっても、当該合意に基づく役務提 供事業者等から購入者又は役務の提供を受ける者への解約精算金の返還が行 われるまでの間は抗弁事由が存続する。