司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者力検定 ~消費生活能力検定~

2007-08-04 23:21:24 | 消費者問題
消費者力検定 ~消費生活能力検定~
http://www.jca-home.com/kentei/a1.html

 第4回検定試験は、平成19年11月11日(日)に実施される。

 こういう問題らしい。簡単そうだが、なかなか(^^)。
cf. http://www.jca-home.com/kentei/a5.html
コメント (1)

平成19年度「全国一斉無料成年後見相談会」の実施について

2007-08-04 20:46:06 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成19年度「全国一斉無料成年後見相談会」の実施について
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/activities/advise-seinen.html

 京都司法書士会では、平成19年9月25日(火)、26日(水)及び27日(木)に実施予定です。詳細は、追って京都司法書士会HP等で告知します。
コメント

いわゆる「中間省略登記」に係る不動産取引の運用改善について

2007-08-04 20:40:13 | 司法書士(改正不動産登記法等)
いわゆる「中間省略登記」に係る不動産取引の運用改善について by 国土交通省
http://www.zennichi.or.jp/fudousan_kanren/20070712_chuukan_shouryaku.php

 同旨の文書が、同日付で、各地方支分部局主管部長及び各都道府県主管部長宛に発出されている。改正省令の公布と同日付であり、迅速な対応ともいえるが、パブコメの結果の公表が遅滞したのはなぜかしらん。

 しかし、日司連を始めとした司法書士関係には、なんら連絡等がなされていないようである。少なくともパブコメに意見を提出した団体等には、国土交通省がとった対応ということで当然知らせるべきであると考えるが。

 なお、本日、京都司法書士会で「いわゆる中間省略登記代替手段」に関する会員研修会を開催(一部を担当)。先日のセミナーの内容については、情報としては、正確にお話した。そうしないと「是正措置」がとられるので(^^)。

 単に登記の可否のみでとらえるのではなく、不動産取引に関与する専門家として、契約の実態を精査する必要があること、そしてエンドユーザーである消費者の利益保護の視点からのチェックを怠らないこと等、司法書士の関与の在り方に力点を置いた。
コメント

貸金業者向けの総合的な監督指針(案)の公表について

2007-08-04 20:27:21 | 消費者問題
貸金業者向けの総合的な監督指針(案)の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/19/kinyu/20070803-1.html

 従来の「事務ガイドライン」から「総合的な監督指針」へ移行する模様。意見募集は、平成19年9月3日(月)まで。
コメント