不動産登記のオンライン申請が遅々として普及しないため、その促進策として、次のような施策の導入が検討されている模様である。
1.オンライン申請についての特例措置として、添付書面別送方式(半ライン方式)を認める。PDFで送付するのは、登記原因証明情報のみで可とする。他の添付書面等は、申請受付後3日以内に提出すればよい。
2.登記識別情報の提供・受領の特例措置として、書面申請の場合、申請人の申出により、郵送での交付を可とする。
3.登記識別情報に関する証明請求について、資格者による職務上の請求(具体的な請求目的を明示する)を認める。代理権限証明情報(委任状、資格証明情報)及び印鑑証明情報は不要とする。
4.登記識別情報を提供することができない正当事由として、「同一の登記識別情報を別途使用する必要がある場合その他の登記識別情報の管理のために必要な場合」を追加する。
リーズナブルな内容であり、実現すれば、オンライン申請の利用件数は爆発的に増加するでしょうね。
1.オンライン申請についての特例措置として、添付書面別送方式(半ライン方式)を認める。PDFで送付するのは、登記原因証明情報のみで可とする。他の添付書面等は、申請受付後3日以内に提出すればよい。
2.登記識別情報の提供・受領の特例措置として、書面申請の場合、申請人の申出により、郵送での交付を可とする。
3.登記識別情報に関する証明請求について、資格者による職務上の請求(具体的な請求目的を明示する)を認める。代理権限証明情報(委任状、資格証明情報)及び印鑑証明情報は不要とする。
4.登記識別情報を提供することができない正当事由として、「同一の登記識別情報を別途使用する必要がある場合その他の登記識別情報の管理のために必要な場合」を追加する。
リーズナブルな内容であり、実現すれば、オンライン申請の利用件数は爆発的に増加するでしょうね。