「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080022&OBJCD=&GROUP=
「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第71条により、不動産登記法の一部改正が次のとおり行われる。施行日は、平成19年9月30日である。
第百二十条第三項及び第百二十一条第三項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。
要は、「地図、建物所在図又は地図に準ずる書面」及び「土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図」(不動産登記令第21条第1項)の写しの交付請求を、管轄登記所以外の登記所に対してもすることができるようになるということであり、指定を受けた登記所において指定の日から適用されるとするものである。