全国規模の規制改革要望に対する各省庁からの再回答について(平成19年8月15日)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200706/0815/index.html
「企業グループ内における有償での法務サービス提供の解禁」について、以下の要望が出されていたが、
「以下の3種類のサービスを有償で行うことができるよう、法を改正すべきである。
①親会社の法務担当者による子会社または関連会社に対する法務サービスの提供
②子会社または関連会社の法務担当者による親会社に対する法務サービスの提供
③子会社または関連会社の法務担当者による他の子会社または関連会社(いわゆる兄弟会社)に対する法務サービスの提供」
回答は、次のとおりであり、再回答要望はなかった模様。
「弁護士法第72条は現在においても合理性,妥当性を有する規定と考えている(最高裁判例の指摘する同条の立法趣旨は現在でも妥当すると考えている。)。
グループ企業であっても法人格は別であるから,グループ企業間での法律事務の取扱いであっても同条の規制対象となる。
グループ企業間の法律事務の取扱いについて同条の規制対象外とした場合,グループ企業関係を作出しさえすれば他者の法律事務を取り扱うことが許容されることになる(例えば,反社会的勢力がある企業の債務整理に介入して債権者と交渉する場合において,そのまま行う場合は同条違反となるのに,当該企業の議決権の相当部分を無償あるいは低廉な額で取得し,親子関係やグループ関係を作出した上で行う場合は同条違反にならないことになる)が,これは,当事者その他の関係人らの利益の保護や法律秩序の維持を目的とする同条の規制の趣旨からして相当でない。
したがって,グループ企業間の法律事務の取扱いを同条の構成要件から除外することは相当でない。」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200706/0815/index.html
「企業グループ内における有償での法務サービス提供の解禁」について、以下の要望が出されていたが、
「以下の3種類のサービスを有償で行うことができるよう、法を改正すべきである。
①親会社の法務担当者による子会社または関連会社に対する法務サービスの提供
②子会社または関連会社の法務担当者による親会社に対する法務サービスの提供
③子会社または関連会社の法務担当者による他の子会社または関連会社(いわゆる兄弟会社)に対する法務サービスの提供」
回答は、次のとおりであり、再回答要望はなかった模様。
「弁護士法第72条は現在においても合理性,妥当性を有する規定と考えている(最高裁判例の指摘する同条の立法趣旨は現在でも妥当すると考えている。)。
グループ企業であっても法人格は別であるから,グループ企業間での法律事務の取扱いであっても同条の規制対象となる。
グループ企業間の法律事務の取扱いについて同条の規制対象外とした場合,グループ企業関係を作出しさえすれば他者の法律事務を取り扱うことが許容されることになる(例えば,反社会的勢力がある企業の債務整理に介入して債権者と交渉する場合において,そのまま行う場合は同条違反となるのに,当該企業の議決権の相当部分を無償あるいは低廉な額で取得し,親子関係やグループ関係を作出した上で行う場合は同条違反にならないことになる)が,これは,当事者その他の関係人らの利益の保護や法律秩序の維持を目的とする同条の規制の趣旨からして相当でない。
したがって,グループ企業間の法律事務の取扱いを同条の構成要件から除外することは相当でない。」