司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

全国規模の規制改革要望に対する各省庁からの再回答について(平成19年8月15日)

2007-08-16 13:27:49 | 会社法(改正商法等)
全国規模の規制改革要望に対する各省庁からの再回答について(平成19年8月15日)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200706/0815/index.html

 「企業グループ内における有償での法務サービス提供の解禁」について、以下の要望が出されていたが、

 「以下の3種類のサービスを有償で行うことができるよう、法を改正すべきである。
①親会社の法務担当者による子会社または関連会社に対する法務サービスの提供
②子会社または関連会社の法務担当者による親会社に対する法務サービスの提供
③子会社または関連会社の法務担当者による他の子会社または関連会社(いわゆる兄弟会社)に対する法務サービスの提供」


 回答は、次のとおりであり、再回答要望はなかった模様。

 「弁護士法第72条は現在においても合理性,妥当性を有する規定と考えている(最高裁判例の指摘する同条の立法趣旨は現在でも妥当すると考えている。)。
 グループ企業であっても法人格は別であるから,グループ企業間での法律事務の取扱いであっても同条の規制対象となる。
 グループ企業間の法律事務の取扱いについて同条の規制対象外とした場合,グループ企業関係を作出しさえすれば他者の法律事務を取り扱うことが許容されることになる(例えば,反社会的勢力がある企業の債務整理に介入して債権者と交渉する場合において,そのまま行う場合は同条違反となるのに,当該企業の議決権の相当部分を無償あるいは低廉な額で取得し,親子関係やグループ関係を作出した上で行う場合は同条違反にならないことになる)が,これは,当事者その他の関係人らの利益の保護や法律秩序の維持を目的とする同条の規制の趣旨からして相当でない。
 したがって,グループ企業間の法律事務の取扱いを同条の構成要件から除外することは相当でない。」
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「登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札実施要項(案)」に関する意見募集

2007-08-16 10:20:17 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札実施要項(案)」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080024&OBJCD=&GROUP=


 民間競争入札とはいっても、入札参加資格に「平成19・20・21年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)における「役務の提供等」の競争参加資格を有する者であること。」という条件がある等、入札適格者はほぼ限定されている。

 したがって、「民間事業者の創意工夫やノウハウを活用することにより,当該事務の質の向上を図る」という目的が達成されるかは疑問である。

 単純に登記事項証明書等をプリントアウトして交付するだけのようにみえる事務手続であるが、熟練した登記所職員が行うことによって、申請人が請求にあたり看過したものについてのフォローを受けられることも実際のところ多くあるのである。この領域の民間委託を突き進めれば、器械さえおけばOKということになりはしないだろうか。

 「登記制度は,不動産や会社法人を法的に管理し,取引や経済活動の基盤を形成し,金融や不動産取引の円滑な運営を支えるとともに,徴税や各種の国家政策の基盤となっているものであり,我が国資本主義経済の基礎をなす私有財産制を支える重要な制度である。そこで,誰もが登記されている事項を確認し,利用できることとするため,不動産登記法等では,登記簿等を公開すべきものとしている。」のであるから、器械よりも人智が優ると思うのだが。
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NOVA被害で一斉提訴へ

2007-08-16 09:49:39 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070816k0000m040168000c.html

 東京にも「NOVA被害弁護団」が組成されており、一斉提訴に動く模様。おそらく全国各地で同様の動きが続くであろう。
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