司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

四川省大地震、校舎倒壊による生徒死亡で親が学校に損害賠償請求

2008-06-02 23:39:18 | 民事訴訟等
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20080530-OYT1T00780.htm


 四川省大地震での校舎倒壊による生徒死亡は、学校に過失ありとして、生徒の親たちが、学校に対して、損害賠償を請求する訴訟を提起した。総額27億円。

 根拠となるのは、「関于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釈」という人身損害賠償に関する最高人民法院の司法解釈であるようだ。
http://blog.livedoor.jp/richardlawfirm1623/archives/50213159.html(中国法律ニュース)
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建築確認規制の緩和

2008-06-02 22:01:03 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008060200122&genre=C4&area=Z10

 国土交通省は、3階建て以下で一定の基準を満たす鉄骨造りの建築物に限り、建築計画が関連法令などに適合しているかをチェックする建築確認審査の一部を省略するという規制緩和策を導入するとのこと。

 住宅着工件数の減少、ガソリン高騰などで、不景気感が蔓延。京都の飲食店は、客足がかなり遠のいているようだ。カンフル剤になるか(焼け石に水の感。)。
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商業登記実務相談室

2008-06-02 21:50:03 | 会社法(改正商法等)
 隔月刊「市民と法」(民事法研究会)2008年6月号に、商業登記実務相談室「中間法人の廃止が不動産流動化に与える影響」が掲載されている。執筆者は、呉羽芳文さん(大阪会、日司連企業法務推進対策部商事法務WT部委員)。

 ぜひご覧ください。
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わかりやすい個人情報保護のしくみ(平成20年4月発行)

2008-06-02 19:47:00 | 消費者問題
わかりやすい個人情報保護のしくみ(平成20年4月発行)by 内閣府
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/panfu08.html

 個人情報保護に関する簡明なパンフレット。
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ABLガイドライン公表について

2008-06-02 19:42:34 | 会社法(改正商法等)
ABLガイドライン公表について by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20080530017/20080530017.html

 経済産業省が、ABL(動産・債権担保融資)のガイドラインを公表している。

cf. 「ABLガイドライン(案)」に対する意見公募の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=595208009&OBJCD=&GROUP=
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処女であるとうそをついたことを理由に婚姻無効判決

2008-06-02 18:25:53 | いろいろ
http://news.goo.ne.jp/article/nishinippon/world/20080531_evn_004-nnp.html?fr=rk

 フランスの大審裁判所が、イスラム教徒同士の新婚夫婦について、婚前に新婦が新郎に対し自分が処女であるとうそをついたことを理由に、婚姻無効とする判決を出していたそうだ。

 「結婚式の翌朝、花嫁が初婚である場合には、処女の証である血のついた布を示すことが求められます。これが示せない場合は花嫁が結婚の条件に違反したとして婚姻契約は破棄され、社会的に花嫁及びその家族の大変な不名誉とみなされます。」(イスラーム世界がよくわかるQ&A100)
http://www3.aa.tufs.ac.jp/~masato/awr_75.html

というイスラーム世界の慣習が、法律上の婚姻無効事由になるかという問題だが、日本民法上は、無効とはなり得ないですね。
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悪質商法、処分逃れで、さらに被害

2008-06-02 10:02:26 | 消費者問題
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080601-OYT1T00715.htm

 悪質商法による行政処分を察知した後などに、別法人を利用したり、場所を変えたりして営業を続けた業者による被害が相当大きいようだ。

 先日実施された、国民生活審議会「消費者・生活者を主役とした行政への転換に向けて」(意見)に対するパブコメにおいて、悪質業者の個人に対して、会社設立の資格喪失制度が論点として挙がっている。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095080510&OBJCD=100095&GROUP=

 (株式会社の解散命令の活用、資格喪失制度の創設)
 特に悪質な事業者については、積極的に解散命令を活用することや、再犯歴がある個人は会社設立に関与する資格を剥奪する制度を構築することも考えられる。その際、そうした対応を一定の悪質行為に対応する行政処分として行うことの可否や、可能である場合はその執行主体としてどのような主体が適切か等の問題を検討する必要がある。

 積極的に検討すべきであろう。

cf. 平成20年5月6日付「消費者問題と『会社法の在り方』」
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