司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ヤミ金融「借金の元本分も被害額」(最高裁)

2008-06-10 17:34:04 | 消費者問題
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080610-OYT1T00443.htm?from=main4

 最高裁は、ヤミ金融事件について、「借金の元本分も被害額」とする判決を下した。

「1 反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が当該反倫理的行為に係る給付を受けて利益を得た場合に,被害者からの損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として被害者の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されない
2 ヤミ金融業者が著しく高利の貸付けにより元利金等の名目で借主から金員を取得し,これにより借主が貸付金に相当する利益を得た場合に,借主からの不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺等の対象として借主の損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するものとして許されない」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36427&hanreiKbn=01
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会社分割によるゴルフ場の事業承継と預託金返還義務の有無

2008-06-10 16:41:00 | 会社法(改正商法等)
会社分割に伴いゴルフ場の事業を承継した会社が預託金会員制のゴルフクラブの名称を引き続き使用している場合における上記会社の預託金返還義務の有無(積極)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36426&hanreiKbn=01

 平成20年6月10日付最高裁判決である。

「預託金会員制のゴルフクラブの名称がゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられている場合において,ゴルフ場の事業が譲渡され,譲渡会社が用いていたゴルフクラブの名称を譲受会社が引き続き使用しているときには,譲受会社が譲受後遅滞なく当該ゴルフクラブの会員によるゴルフ場施設の優先的利用を拒否したなどの特段の事情がない限り,譲受会社は,会社法22条1項の類推適用により,当該ゴルフクラブの会員が譲渡会社に交付した預託金の返還義務を負うものと解するのが相当であるところ(最高裁平成14年(受)第399号同16年2月20日第二小法廷判決・民集58巻2号367頁参照),このことは,ゴルフ場の事業が譲渡された場合だけではなく,会社分割に伴いゴルフ場の事業が他の会社又は設立会社に承継された場合にも同様に妥当するというべきである。」
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日本証券業協会、従業員持株会等に関するガイドラインを公表

2008-06-10 16:27:47 | 会社法(改正商法等)
持株制度に関するガイドライン by 日本証券業協会
http://www.jsda.or.jp/html/houkokusyo/pdf/mochikabu01.pdf

 従業員持株会、役員持株会及び取引先持株会等についてのガイドラインを公表するものである。
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「電子署名及び認証業務に関する法律の施行状況に係る検討会」報告書の公表及び意見募集の結果

2008-06-10 12:41:14 | いろいろ
「電子署名及び認証業務に関する法律の施行状況に係る検討会」報告書の公表及び意見募集の結果
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080530_4.html
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京都の公益法人事情

2008-06-10 00:33:54 | 法人制度
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008060900161&genre=A2&area=K00

 京都府は、他府県に比して、かなり遅れ馳せながらではあるが、「府公益認定等審議会」を設置した。

 京都府内522団体の動向は・・・まだまだこれからのようである。
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