株式会社アデランスホールディングスの件では、取締役全員が任期満了したことにより、代表取締役は、資格喪失となる。したがって、従前の代表取締役は、代表取締役権利義務者となる。この場合の肩書は、「代表取締役権利義務者」と表示すべきであろう。
しかし、当該株式会社は、取締役権利義務者及び新任取締役の中から代表取締役を選定することができ、この場合の肩書は、「代表取締役」と表示することになろう。
株式会社アデランスホールディングスの適時情報開示からは、いずれとも読み取り難いが、「取締役権利義務者」を「取締役」と表示している点からすると、新たな選定行為はなされていないと思われる。
https://www.release.tdnet.info/inbs/351d05f0_20080529.pdf
なお、「代表取締役権利義務者」は、辞任又は解任できないが、上記「代表取締役」は、代表取締役としては辞任又は解任できるとするのが、登記実務の先例である。