独立行政法人国民生活センター法施行規則(案)に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095080740&OBJCD=&GROUP=
「重要消費者紛争」とは、消費者紛争(消費生活に関して消費者又は消費者契約法に規定する請求を行う適格消費者団体と事業者との間に生じた民事上の紛争をいう。)のうち、その解決が全国的に重要であるものとして内閣府令で定めるものをいう(「独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」の施行により新設される第1条の2)。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/ncac/gaiyou.pdf
というわけで、内閣府令が定められる次第。
意見募集は、7月16日(水)まで。
改正後の法
(定義)
第1条の2 この法律において「消費者紛争」とは、消費生活に関して消費者(個人(事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)又は消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十二条の二第一項に規定する差止請求を行う適格消費者団体(同法第二条第四項に規定する適格消費者団体をいう。)と事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合における個人をいう。)との間に生じた民事上の紛争をいう。
2 この法律において「重要消費者紛争」とは、消費者紛争のうち、消費者に生じ、若しくは生ずるおそれのある被害の状況又は事案の性質に照らし、国民生活の安定及び向上を図る上でその解決が全国的に重要であるものとして内閣府令で定めるものをいう。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095080740&OBJCD=&GROUP=
「重要消費者紛争」とは、消費者紛争(消費生活に関して消費者又は消費者契約法に規定する請求を行う適格消費者団体と事業者との間に生じた民事上の紛争をいう。)のうち、その解決が全国的に重要であるものとして内閣府令で定めるものをいう(「独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」の施行により新設される第1条の2)。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/ncac/gaiyou.pdf
というわけで、内閣府令が定められる次第。
意見募集は、7月16日(水)まで。
改正後の法
(定義)
第1条の2 この法律において「消費者紛争」とは、消費生活に関して消費者(個人(事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)又は消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十二条の二第一項に規定する差止請求を行う適格消費者団体(同法第二条第四項に規定する適格消費者団体をいう。)と事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合における個人をいう。)との間に生じた民事上の紛争をいう。
2 この法律において「重要消費者紛争」とは、消費者紛争のうち、消費者に生じ、若しくは生ずるおそれのある被害の状況又は事案の性質に照らし、国民生活の安定及び向上を図る上でその解決が全国的に重要であるものとして内閣府令で定めるものをいう。