goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商法の一部改正(保険法が公布)

2008-06-06 15:01:38 | 会社法(改正商法等)
 保険法が、5月30日成立し、本日公布されている。施行日は、「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」である。
http://kanpou.npb.go.jp/20080606/20080606g00119/20080606g001190016f.html

cf. 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
http://kanpou.npb.go.jp/20080606/20080606g00119/20080606g001190024f.html
コメント

信託法の改正等を踏まえた新たな土地利用・管理手法に関する研究会報告書

2008-06-06 14:46:36 | 会社法(改正商法等)
信託法の改正等を踏まえた新たな土地利用・管理手法に関する研究会報告書 by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/000016485.pdf

 「生活環境分野としての緑地保全や街づくりのための信託活用、地域コミュニティの維持・形成分野としての入会地やコミュニティ財産の管理のための信託活用等、これまで信託が用いられてこなかった分野」について信託の活用策を探るものである。
コメント

規制改革会議の運営方針(改定)

2008-06-06 14:37:13 | いろいろ
規制改革会議の運営方針(改定)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2008/0605/item080605_01.pdf

 規制改革会議の運営方針が再改定。「法務・資格」の行方が懸念される。
コメント

改正金融商品取引法が成立

2008-06-06 11:30:00 | 会社法(改正商法等)
 改正金融商品取引法が成立した。施行日は、未定(政令で定める日)。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080606AT2C0600306062008.html

cf. 改正金融商品取引法の概要等
http://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html

 司法書士業務に対する影響は、少ないように思われる。
コメント

会計監査人設置会社が計算書類の承認を定時株主総会に付議

2008-06-06 11:18:12 | 会社法(改正商法等)
 株式会社荏原製作所は、会計監査人設置会社であり、計算書類の承認について、本来は取締役会の承認で足りる(会社法第439条前段)ところ、監査役会の監査報告書に、監査役の一人から「コンプライアンス上、重大な疑義があるので、本事業報告を承認しない」との意見が付記されている(会社計算規則第163条第2号の要件を満たさない)ことを理由として、会社法第438条第2項の規定に基づく定時株主総会の承認を求めることを公表。
https://www.release.tdnet.info/inbs/36060050_20080606.pdf
コメント

株券の電子化対応で、端株発行会社が端株を解消するために行う方法について

2008-06-06 10:24:00 | 会社法(改正商法等)
 株式会社みずほフィナンシャルグループは、株券の電子化対応で端株発行会社が端株を解消するための手法として、端数等無償割当てによる方法を採用。
http://www.mizuho-fg.co.jp/release/data/news/pdf/20080515_3release_jp.pdf

cf. 定時株主総会招集通知
http://www.mizuho-fg.co.jp/investors/stock/pdf/stock/callnotice_06.pdf
コメント

「不動産登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

2008-06-06 06:20:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「不動産登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080035&OBJCD=&GROUP=

① 不動産登記の申請情報等の保存期間が30年(現行は、10年)に延長される。
 ※ 商業・法人登記の申請情報等の保存期間(現行は、5年)も延長して欲しいものである。
② 商業・法人登記事務の集中化実施により、商業・法人登記事務を取り扱わなくなった登記所においても、不動産登記の申請情報に添付する資格証明情報の省略を従前どおり認める。

 ①については、30年という数字がどこから出てきたのかは不明であるが、好ましいことである。

 ②については、全庁で添付省略の取扱いとすることも可能であると考えるが、司法書士としては確認する必要があるので、「添付不要」がまかり通ることは実は困る面もある。

 意見募集は、平成20年7月7日(月)まで。
コメント