「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成20年9月1日付法務省民商第2351号〕」が発出されている。
いくつか気になる点を挙げると、
① 3頁(6)・・・設立しようとする一般社団法人が「理事会設置一般社団法人でない一般社団法人」である場合の設立時代表理事の選定方法について言及がない。この場合、「取締役会設置会社でない株式会社」の設立時代表取締役の選定方法と同様に、
a.設立時社員による選任
b.定款の定めによる設立時理事の互選
c.定款に直接氏名を定める
ということとなろう。
② 4頁6行目・・・主たる事務所等の具体的所在場所の決定等について「設立時社員の議決権の過半数によって行う」とある。妥当であると考えるが、この点、会社法施行の際の登記通達においても同様の記述があったところ、いわゆる「千問」では「頭数の過半数」であるとされ、葉玉さんも「決着済み」とブログで述べておられたものである。他方、「商業登記ハンドブック」では「明文の規定がなく、議決権によるのか、頭数によるのか、疑義がある」と述べられている。今回の通達が「議決権基準」を採用しているのは、揺り戻し決着がついたということなのであろうか。
③ 13頁(2)ア(ア)b(d)・・・「出席した理事」とあるは、「出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事。)」とすべきである。理事会設置一般社団法人において代表理事の就任の登記をする場合に添付する印鑑証明書につき、既報の民事月報では、その旨の解説であった。38頁においても同様。
④ 31頁(7)・・・「設立者が行う」とあるは、「設立者又は遺言執行者が行う」かと。遺言による一般財団法人の設立では、主たる事務所等の具体的所在場所の決定等については、遺言執行者が行うことになるからである。
⑤ 59頁7行目・・・「認可」は「認定」の誤りでは。
⑥ 69頁・・・特例財団法人の理事の代表権に関しては、言及がない。
いくつか気になる点を挙げると、
① 3頁(6)・・・設立しようとする一般社団法人が「理事会設置一般社団法人でない一般社団法人」である場合の設立時代表理事の選定方法について言及がない。この場合、「取締役会設置会社でない株式会社」の設立時代表取締役の選定方法と同様に、
a.設立時社員による選任
b.定款の定めによる設立時理事の互選
c.定款に直接氏名を定める
ということとなろう。
② 4頁6行目・・・主たる事務所等の具体的所在場所の決定等について「設立時社員の議決権の過半数によって行う」とある。妥当であると考えるが、この点、会社法施行の際の登記通達においても同様の記述があったところ、いわゆる「千問」では「頭数の過半数」であるとされ、葉玉さんも「決着済み」とブログで述べておられたものである。他方、「商業登記ハンドブック」では「明文の規定がなく、議決権によるのか、頭数によるのか、疑義がある」と述べられている。今回の通達が「議決権基準」を採用しているのは、揺り戻し決着がついたということなのであろうか。
③ 13頁(2)ア(ア)b(d)・・・「出席した理事」とあるは、「出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めがある場合にあっては、当該代表理事。)」とすべきである。理事会設置一般社団法人において代表理事の就任の登記をする場合に添付する印鑑証明書につき、既報の民事月報では、その旨の解説であった。38頁においても同様。
④ 31頁(7)・・・「設立者が行う」とあるは、「設立者又は遺言執行者が行う」かと。遺言による一般財団法人の設立では、主たる事務所等の具体的所在場所の決定等については、遺言執行者が行うことになるからである。
⑤ 59頁7行目・・・「認可」は「認定」の誤りでは。
⑥ 69頁・・・特例財団法人の理事の代表権に関しては、言及がない。