司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

郵便認証司でない社員による不適正な認証事務に関する総務省報告について

2008-10-21 20:51:26 | いろいろ
郵便認証司でない社員による不適正な認証事務に関する総務省報告について by 郵便局株式会社
http://www.jp-network.japanpost.jp/notification/pressrelease/2008/document/3001_00_04_8093001.pdf

 内容証明郵便に関して、判明した不適正な認証事案は、35の郵便局で、合計で7,100通(内訳は内容証明7,092通、特別送達8通。9月29日現在)ということである。時効中断のための催告だった場合には、目も当てられない話である。

 週刊文春10月23日号にも記事が掲載されている。

cf. 平成19年11月1日付「内容証明及び特別送達の郵便物に係る不適正な認証事務に関する総務省発表」
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「みなし定款変更」を受けた会社に交付する証明書の様式について

2008-10-21 09:56:00 | 会社法(改正商法等)
 「『みなし定款変更』を受けた会社に交付する証明書の様式について」(平成20年7月17日法務省民商第1962号商事課長通知)が発出されている。

                           保振業務○○第○○号
                          平成○○年○○月○○日

(本店所在地)
○○株式会社 御中

                  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                    株式会社 証券保管振替機構
                    代表取締役社長 竹内克伸

                 証明書

 当機構は、○○株式会社(本店 ○○)(以下「発行者」という。)が発行する株券(以下「当該株券」という。)について、下記の事項を証明する。

                  記

 当機構は、発行者から株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」という。)附則第2条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(昭和59年法律第30号。以下「旧保振法」という。)第6条の2の同意を得て、決済合理化法附則第1条に規定する施行日の前日(平成○○年○○月○○日)まで、当該株券を旧保振法第4条第1項の規定に基づき当機構が行う保管振替業において取り扱っていたものであること。

以上

(注)当証明書は、株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請をする際の商業登記法(昭和38年法律第125号)第63条に規定する書面に代わるものとして発行するものである。
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時代祭&鞍馬の火祭

2008-10-21 09:19:56 | 私の京都
 明日(22日)は、時代祭&鞍馬の火祭。見物する気がない方も、交通規制には注意しましょう。

時代祭
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/jidai/jidai.html

鞍馬の火祭
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/himatsuri/kurama/index.html
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