司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

特例有限会社の監査役と定款の定めの廃止

2008-10-27 23:32:51 | 会社法(改正商法等)
 特例有限会社は、定款の定めによって、監査役を置くことができる(会社法第326条第2項、整備法第17条第1項)。したがって、監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監査役は、当該定款の変更の効力が生じた時に退任することになると考えるのが合理的である。定款の定めを廃止する以上、監査役を置くことはできないからである。

 清算株式会社の監査役については、同じく会社法第336条の規定が適用除外(会社法第480条第2項)となっているが、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する旨の規定(会社法第480条第1項第1号)が手当てされている。

 特例有限会社については・・・手当て漏れであると思われる。でき上がった条文の解釈としては、「規定がない以上退任しない」とする立場もあり得るのかもしれませんが、そう解すると、当該定款の変更の決議自体が無効ということになってしまう。しかし、そのように解するよりは、監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更の決議は、現任監査役を解任する趣旨であると解して、退任の登記を認める方が理に適っているように思われる。

 旧有限会社法においても有限会社に監査役を置く場合には定款の規定を要する(第33条第1項)とされていたし、定款の根拠がなければ、法律上の監査役ではないことになるのであるから、「登記原因を何とするかはともかく、退任する」は、妥当だと考える(「退任」でよいであろう。)。

cf. 会社法であそぼ Q&A3
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2006/10/post_4866.html

 旧株式会社の監査役である者の任期について、「なお従前の例による」(整備法第95条)にもかかわらず、いわゆる「解凍理論」によって、監査役が存しなくなるような会社類型への移行をする場合に、会社法第336条第4項の規定により監査役の任期が満了することを認めていることからも、特例有限会社の場合に退任を認めないことは平仄を欠くであろう。
コメント (3)

先例から学ぶが、先例に束縛されすぎずに、法的な意味での合理性を追及すること

2008-10-27 18:08:26 | 会社法(改正商法等)
 「法曹3者が法律系のほかの資格と異なるのは、先例を踏まえつつ新しい問題について創造的に答えを出すと期待されている点だと思います・・・『先例から学ぶが、先例に束縛されすぎずに、法的な意味での合理性(多面的な視野を持った正義)を追及する』ことを胸に置いていただけると嬉しいです。」(「おおすぎBlog」より)
http://blog.livedoor.jp/leonhardt/archives/50620346.html

 前半の「先例を踏まえつつ新しい問題について創造的に答えを出すと期待されている」のは、「法律系のほかの資格」も異ならないので、いただけない(もっとも、十分にその役割を果たしているかと問われれば、苦笑せざるを得ないが。)が、後半の「先例から学ぶが、先例に束縛されすぎずに、法的な意味での合理性(多面的な視野を持った正義)を追及する」は、含蓄のある言。

 会社法においても、先例に囚われないユーザーフレンドリーな解釈はありがたいのは事実であるが、法的な意味での合理性(多面的な視野を持った正義)を追及する姿勢は大事にすべきである。
コメント (4)

「証券化のための一般社団・財団法人法入門」

2008-10-27 16:18:52 | 法人制度
藤瀬裕司著「証券化のための一般社団・財団法人法入門」(商事法務)

 「証券化」の権威による概説書。基軸は、「証券化」であるが、一般社団・財団法人を有限責任中間法人との比較により概説しており、簡明。

 解散の時に、基金の返還に係る債権の債権者であった者を残余財産の帰属先とする旨を定款に定めることは、基金の返還に係る債権が、金融商品取引法上のいわゆる集団投資スキームに該当する可能性があるので、避けるべきである旨の解説がある。「証券化」に限らない話であり、留意すべきである。
コメント