京都地方法務局管内において、オンラインによる登記事項証明書の交付の請求における窓口受領がようやく11月から実現することとなった。2年越し(?)の懸案が実現するものであり、従来は、オンラインで交付の請求をした場合、郵送による送付に限られていたが、登記所に設置された私書箱又は窓口での受領が可能となるものである。郵送に要する時間が短縮されるため、司法書士にとっては便宜な措置である。
さて、登記事項証明書の交付の請求に関しては、商業登記法に次の規定が置かれている。
商業登記法
(登記事項証明書の交付等)
第10条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3 【略】
第1項は、管轄登記所に対する交付請求に関する規定であり、第2項は、いわゆる登記情報交換システムを利用した交付請求に関する規定である。
上記第2項の「法務省令で定める場合」とは、次のとおりである。
商業登記規則
(登記事項証明書の請求)
第19条 【略】
2 法第10条第2項 の法務省令で定める場合は、前項の請求に係る登記事項についての登記簿に記録されている情報の情報量が300キロバイトを超える場合とする。
したがって、上記商業登記規則第19条第2項の定める場合を除き、商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求(登記情報交換システムを利用した登記事項証明書の交付の請求)をすることができるはずである。
ところで、登記事務委任規則には、次の規定が置かれている。
登記事務委任規則
第12条 【略】
2 京都地方法務局宇治支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び亀岡出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項 の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、京都地方法務局で取り扱わせる。
「商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務」は、上記のとおり、登記情報交換システムを利用した登記事項証明書の交付の請求に係る事務であり、京都地方法務局宇治支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び亀岡出張所においても、本規定に基づき、取扱いがされている。
しかし、いわゆる商業登記事務の集中化により商業登記事務の取扱いをしなくなった宇治支局、園部支局及び亀岡出張所は問題ないのであるが、オンライン化以前より商業登記の事務を取り扱っていなかった嵯峨出張所及び伏見出張所においては、オンラインによって「商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求」をすることがどうもできないようである。
これは、嵯峨出張所及び伏見出張所については、電子情報処理組織による登記の申請等に関して、商業登記規則第101条第1項の規定(他の省令において準用する場合を含む。)による法務大臣の指定(改正前の第116条の2第1項の規定による指定を含む。)がされていないためである。
「すべての登記所がオンライン指定された」ように聞いていたが、オンライン化以前から商業登記の事務を取り扱っていなかった登記所は、商業登記規則第101条第1項の規定(他の省令において準用する場合を含む。)による法務大臣の指定がされていないため、網の目からこぼれていることとなる。
嵯峨出張所及び伏見出張所並びに全国の同様の登記所についても、商業登記規則第101条第1項第2号の規定(他の省令において準用する場合を含む。)による法務大臣の指定をお願いしたいものである。
さて、登記事項証明書の交付の請求に関しては、商業登記法に次の規定が置かれている。
商業登記法
(登記事項証明書の交付等)
第10条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3 【略】
第1項は、管轄登記所に対する交付請求に関する規定であり、第2項は、いわゆる登記情報交換システムを利用した交付請求に関する規定である。
上記第2項の「法務省令で定める場合」とは、次のとおりである。
商業登記規則
(登記事項証明書の請求)
第19条 【略】
2 法第10条第2項 の法務省令で定める場合は、前項の請求に係る登記事項についての登記簿に記録されている情報の情報量が300キロバイトを超える場合とする。
したがって、上記商業登記規則第19条第2項の定める場合を除き、商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求(登記情報交換システムを利用した登記事項証明書の交付の請求)をすることができるはずである。
ところで、登記事務委任規則には、次の規定が置かれている。
登記事務委任規則
第12条 【略】
2 京都地方法務局宇治支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び亀岡出張所の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第10条第2項 の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、京都地方法務局で取り扱わせる。
「商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務」は、上記のとおり、登記情報交換システムを利用した登記事項証明書の交付の請求に係る事務であり、京都地方法務局宇治支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び亀岡出張所においても、本規定に基づき、取扱いがされている。
しかし、いわゆる商業登記事務の集中化により商業登記事務の取扱いをしなくなった宇治支局、園部支局及び亀岡出張所は問題ないのであるが、オンライン化以前より商業登記の事務を取り扱っていなかった嵯峨出張所及び伏見出張所においては、オンラインによって「商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求」をすることがどうもできないようである。
これは、嵯峨出張所及び伏見出張所については、電子情報処理組織による登記の申請等に関して、商業登記規則第101条第1項の規定(他の省令において準用する場合を含む。)による法務大臣の指定(改正前の第116条の2第1項の規定による指定を含む。)がされていないためである。
「すべての登記所がオンライン指定された」ように聞いていたが、オンライン化以前から商業登記の事務を取り扱っていなかった登記所は、商業登記規則第101条第1項の規定(他の省令において準用する場合を含む。)による法務大臣の指定がされていないため、網の目からこぼれていることとなる。
嵯峨出張所及び伏見出張所並びに全国の同様の登記所についても、商業登記規則第101条第1項第2号の規定(他の省令において準用する場合を含む。)による法務大臣の指定をお願いしたいものである。