司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都司法書士会総合相談センター「みちしるべ」

2008-10-07 22:07:09 | 司法書士(改正不動産登記法等)
京都司法書士会総合相談センター「みちしるべ」
http://www.siho-syosi.jp/soudan/michi.htm

 平成16年10月に開設した「みちしるべ」であるが、このたび3箇所を発展的に統合し、京丹波町の「丹波マーケス」1箇所とすることとなった。そのため、新たに設ける広告看板に関する打合せ(広報担当なので)のため、本日、京丹波町へ。車で約1時間の道程。最近はめったに運転しないので、ちょっと疲れました。
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/

 京丹波町及び周辺地域の皆様、「みちしるべ」をぜひご利用ください。

 その後、一旦事務所に戻った後、京都消費者契約ネットワーク理事会&京都司法書士会広報部会へ。本年度の会報は、11月上旬に発刊予定です。お楽しみに。
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2009年度版六法

2008-10-07 21:38:57 | いろいろ
 2009年度版六法が書店に並び始めた。法令データ提供システムがあるとはいえ、紙の六法も捨て難い。参照条文等のリファレンスがありがたいからである。今年は、「ポケット六法」(有斐閣)を購入。好みもあるとは思うが、整備法が収録されているものがよいと思われる。
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督促手続オンラインシステム

2008-10-07 10:11:24 | 民事訴訟等
 平成20年11月4日から,相手方(債務者)の住所が,京都府内,兵庫県内,奈良県内,滋賀県内及び和歌山県内(いずれも大阪高等裁判所の管轄内)並びに福岡県内,佐賀県内,長崎県内,大分県内,熊本県内,鹿児島県内,宮崎県内及び沖縄県内(いずれも福岡高等裁判所の管轄内)にある場合にも支払督促の手続にオンラインシステムを利用できるよう準備が進められている。
http://www.tokuon.courts.go.jp/AA-G-1010.html

cf. 官報
http://kanpou.npb.go.jp/20081001/20081001g00216/20081001g002160004f.html

民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則
http://www.courts.go.jp/kisokusyu/minzi_kisoku/minzi_kisoku_54.html
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