改正後、平成21年12月までの間、電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第84条の5各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第84条の5の規定は、平成22年1月1日以後に電子情報処理組織を使用して同条各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用される。
なお、建物の所有権の保存の登記の申請にあっては、当該建物の表題登記(不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電子情報処理組織を使用して行われたものに限る。
【改正後】
(電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)
第84条の5 登記を受ける者が、平成20年1月1日から平成23年3月31日までの間に、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定又は不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条の規定により電子情報処理組織を使用して次に掲げる登記の申請(建物の所有権の保存の登記の申請にあつては、当該建物の表題登記(同法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電子情報処理組織を使用して行われたものに限る。)を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、当該登記につき登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定(この条の規定を除く。)により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額(当該金額が5000円を超える場合には、5000円)を控除した額とする。
一 不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記
二 株式会社その他の政令で定める法人の設立の登記
新租税特別措置法第84条の5の規定は、平成22年1月1日以後に電子情報処理組織を使用して同条各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用される。
なお、建物の所有権の保存の登記の申請にあっては、当該建物の表題登記(不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電子情報処理組織を使用して行われたものに限る。
【改正後】
(電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)
第84条の5 登記を受ける者が、平成20年1月1日から平成23年3月31日までの間に、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定又は不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条の規定により電子情報処理組織を使用して次に掲げる登記の申請(建物の所有権の保存の登記の申請にあつては、当該建物の表題登記(同法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電子情報処理組織を使用して行われたものに限る。)を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、当該登記につき登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定(この条の規定を除く。)により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額(当該金額が5000円を超える場合には、5000円)を控除した額とする。
一 不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記
二 株式会社その他の政令で定める法人の設立の登記