司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

オンライン申請による登録免許税の軽減措置

2009-03-27 17:40:23 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 改正後、平成21年12月までの間、電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第84条の5各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 新租税特別措置法第84条の5の規定は、平成22年1月1日以後に電子情報処理組織を使用して同条各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用される。
 なお、建物の所有権の保存の登記の申請にあっては、当該建物の表題登記(不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電子情報処理組織を使用して行われたものに限る。

【改正後】
 (電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)
第84条の5 登記を受ける者が、平成20年1月1日から平成23年3月31日までの間に、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定又は不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条の規定により電子情報処理組織を使用して次に掲げる登記の申請(建物の所有権の保存の登記の申請にあつては、当該建物の表題登記(同法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電子情報処理組織を使用して行われたものに限る。)を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、当該登記につき登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定(この条の規定を除く。)により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額(当該金額が5000円を超える場合には、5000円)を控除した額とする。
 一 不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記
 二 株式会社その他の政令で定める法人の設立の登記
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登録免許税の特例に関する経過措置

2009-03-27 17:12:31 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 租税特別措置法の一部改正に係る「登録免許税の特例に関する経過措置」は、次のとおりである。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)
第六十七条 新租税特別措置法第七十六条第三項の規定は、同項に規定する特定農業法人が附則第一条第五号に定める日以後に同項に規定する農地の取得をする場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十六条第二項に規定する特定農業法人が、同項に規定する特定遊休農地の取得をした場合における当該特定遊休農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は中小企業等協同組合が、平成二十年九月三十日までに旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対して行った貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第二号に定める日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第八十一条第一項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合の同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合の旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5 株式会社が、平成二十年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第三項の表の各号の上欄に掲げる権利を取得した場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第八十一条第二項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第四項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第八十一条第三項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第六項各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8 株式会社が平成二十一年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって同日までになされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項第五号、第八十条第一項第五号又は第八十条の二第一項第四号若しくは第六号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9 旧租税特別措置法第八十二条の三第一項に規定する特定外貿埠頭管理運営者が、平成二十一年三月三十一日までに同項に規定する指定法人から同項に規定する外貿埠頭業務用不動産の出資を受けた場合には、当該出資に伴う当該外貿埠頭業務用不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10 旧租税特別措置法第八十三条第四項に規定する整備事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、平成二十年三月三十一日までに同条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた同項に規定する認定民間都市再生事業計画に基づき取得をする同条第四項の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

11 新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に電子情報処理組織を使用して同条各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
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租税特別措置法の改正

2009-03-27 15:55:16 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.asahi.com/politics/update/0327/TKY200903270243.html

 所得税法等の一部を改正する法律が本日夜、原案どおり成立する見込みであるようだ。問い合わせが増えたので、整理して、再掲しておく。

所得税法等の一部を改正する法律案
衆議院HP
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17105006.htm
財務省HP
http://www.mof.go.jp/houan/171/houan.htm#sy3

 登録免許税関係の要点は、次のとおりである。

○ 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

○ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり、平成21年4月1日以後に引き上げることとされていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。

(1)土地の売買による所有権の移転登記(現行1000分の10)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の10
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の13
  平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1000分の15
(2)土地の所有権の信託の登記(現行1000分の2)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の2
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の2.5
  平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1000分の3

○ 会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり見直したうえ、その適用期限を3年延長する。

 (1)所有権の移転登記(現行1000分の8)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の8
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の13
 (2)地上権の移転登記(現行1000分の4)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の4
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の6.5
 (3)先取特権等の移転登記(現行1000分の1.4)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の1.4
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の1.8
 (4)所有権の移転の仮登記等(現行1000分の4)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の4
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の6.5
 (5)地上権の移転の仮登記等(現行1000分の2)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の2
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の3.25

○ 電子申請情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税の特別控除制度について、適用対象となる建物の所有権の保存登記をその表題登記も電子申請処理組織を使用して申請されたものとしたうえ、その適用期限を平成23年3月31日まで延長する。

○ 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。

○ 株式分割等に係る株券等に対する印紙税の非課税措置は、適用期限の到来をもって廃止する。

○ 認可地縁団体について、次の措置を講ずる。

 (1)特例民法法人の業務を承継するために設立された認可地縁団体が、平成21年4月1日から平成25年11月30日までの間に解散した当該特例民法法人からその残余財産を取得するに際して一定の要件を満たす場合には、その残余財産に係る不動産の所有権等の移転登記に対する登録免許税を免税とする。
 (2)剰余金の分配を行わない旨の定めがあることなど、公益を目的とする事業を行う法人であることが明確化された認可地縁団体は、みなし譲渡所得の非課税承認申請の対象法人とする。

○ 独立行政法人住宅金融支援機構が受ける抵当権の設定登記に対する登録免許税の免税措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
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消費者契約法に基づき連帯保証契約を取り消し

2009-03-27 13:24:53 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009032700031&genre=D1&area=K00

 「絶対に迷惑を掛けない」という言葉は、消費者契約法に基づき契約を取り消すことができる「断定的判断の提供」(不確実なことを確実であるかのように告げた)に当たるとして、消費者契約法に基づき連帯保証契約を取り消す判決が右京簡裁(京都市)でされたとのこと。

 「神戸市に本社を置く商工ローン会社」といえば、「株式会社○○ター」であろうと思われるが、特殊な事案なのかも。
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利益準備金、その他利益剰余金の資本組入れ

2009-03-27 10:38:03 | 会社法(改正商法等)
 会社計算規則の改正により、平成21年4月1日以降、可能となった。旧規則第48条→新規則第25条、旧規則第52条→新規則第29条である。

   第四款 株式会社の資本金等の額の増減
 (資本金の額)
第25条 株式会社の資本金の額は、第一款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 一 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第1項第2号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の資本金とする額に相当する額
 二 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の減少する剰余金の額に相当する額
2 【略】

 (その他利益剰余金の額)
第29条 株式会社のその他利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 一 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(利益準備金に係る額に限り、同項第2号に規定する場合にあっては、当該額から利益準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
 二・三 【略】
2 株式会社のその他利益剰余金の額は、次項、前三款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
 一 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第1項第1号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
 二~四 【略】
3 【略】
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会社法施行規則等の一部改正における経過措置

2009-03-27 10:18:09 | 会社法(改正商法等)
 「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」(法務省令第7号)の経過措置で、登記に関連するものは、次のとおりである。なお、施行日は、平成21年4月1日である。

附則
 (単元株式数に関する経過措置)
第3条 施行日前に定められた単元株式数に関する定款の定めは、なお効力を有する。
2 会社法施行規則附則第3条第1項の適用を受ける株式会社が施行日以後に単元株式数を変更する場合における同項の規定の適用については、同項中「(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千)」とあるのは、「(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、千及び発行済株式総数の二百分の一に当たる数)」とする。

 (募集株式の発行等に際しての計算に関する経過措置)
第9条 施行日前に会社法第199条第2項に規定する募集事項の決定があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に新株予約権の行使があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての計算については、なお従前の例による。

 (吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
第10条 施行日前に吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約が締結された吸収合併、新設合併、吸収分割又は株式交換に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に新設分割計画又は株式移転計画が作成された場合における新設分割又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。

 (会社の設立に際しての計算に関する経過措置)
第11条 施行日前に定款の認証を受けた定款に係る株式会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に作成された定款に係る持分会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
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会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令が公布

2009-03-27 08:50:16 | 会社法(改正商法等)
 会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令が本日公布された。平成21年4月1日施行である。
http://kanpou.npb.go.jp/20090327/20090327g00062/20090327g000620018f.html


cf. 平成21年1月29二日付「『会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案』に関する意見募集」
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「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

2009-03-27 00:21:17 | 会社法(改正商法等)
「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080053&OBJCD=&GROUP=

 継続企業の前提に関する注記に係る関係法令及び実務の状況等を踏まえ、当該注記に係る規律について所要の改正を行うものである。

 意見募集は、平成21年4月6日(月)まで。

 先日実施されたパブコメの際に意見が出た点かもしれない、と思ったら、金融庁も同じ点でパブコメを実施。

cf. 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=225008066&OBJCD=&GROUP=
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